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[Q&A] 原爆被爆者が受けられる手当等について

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制度の詳細

本文 [Q&A] 原爆被爆者が受けられる手当等について 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示 被爆者健康手帳 交付を受けるには 被爆者健康手帳の交付を受けたい人は、申請手続きをしてください。 住所や名前が変わったら 住所や名前が変わったときには、被爆者健康手帳と健康管理手当などの手当の証書、印鑑を持って、記載内容変更の手続きをしてください。 健康診断 定期健康診断 年2回、保健所が通知した日時・場所で受けることができます。 希望健康診断 定期健康診断のほかに受信者の都合のよいとき、県の委託している病院で年2回受けることができます。 被爆者手当 被爆者援護のため、次のような手当制度があります。 健康管理手当 厚生労働省令で定める病気にかかっている人(医師に相談してください) 保健手当 爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人 介護手当 一定の障害があり、原則自宅で介護を受けている人 葬祭料 被爆者の葬儀を行った人 医療費の払い戻し 病院の窓口で被爆者健康手帳を提示しなかったなどの理由で、医療費を請求されることがあります。このような場合、保険診療分の医療費であれば、後日払い戻しができます。場合によって必要書類が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。 ※申請書は、福祉課、府中南交流センター行政サービスコーナーにあります。 このページに関するお問い合わせ先 福祉保健部 福祉課 地域福祉係 〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号 Tel:082-286-3162 Fax:082-283-5775 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/8/1638.html

最終確認日: 2026/4/12

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