助成金にゃんナビ

医療費の助成

市区町村東京都専門家推奨月額20,000円を限度として自己負担あり(所得が高い場合)

結核、感染症、難病、障害、子どもの医療費など、様々な病気や状態にある方の医療費を助成する制度です。対象となる病気や状態は多数あり、入院・通院治療の費用が補助されます。

制度の詳細

医療費の助成 ページID: 363714585 更新日:2024年5月7日 印刷 次のような方の医療費などを助成する制度があります。 結核を治療している方 一類・ニ類感染症で入院した方 予防接種による健康障害を治療している方 光化学スモッグによる健康障害で入院した方 大気汚染による疾病(ぜん息など)を治療している方 アスベスト(石綿)による疾病を治療している方(遺族を含む) 精神疾患を通院で治療している方 指定難病を治療している方 B型・C型肝炎をインターフェロン・核酸アナログ製剤で治療した方 原爆被爆による健康障害を治療している方 お子さん、妊娠されている方など(0歳から中学3年生までのお子さん、慢性疾患・精神疾患を治療している18歳未満のお子さん、18歳未満のお子さんがいるひとり親家庭、妊娠されている方、妊娠高血圧症候群などで入院した方、不妊治療をしている方、無痛分娩で出産した方(2025年10月1日から)) 障害をお持ちの方 腎臓移植組織適合性検査(HLA検査)を受けた方 骨髄または末梢血幹細胞の提供を完了した方(ドナー)およびドナーが勤務する事業所 なお、仕事上(通勤途中を含む)の疾病を治療するための保険給付などを行う労災保険については、 東京労働局または最寄りの労働基準監督署(外部サイト) にお問い合わせください。 結核を治療している方 助成の対象者 「 結核 」または「潜在性結核感染症(結核菌に感染しているものの発病していない状態)」で、入院または通院治療を受けている方 助成内容 助成の対象となる結核医療費とは、 国の告示(外部サイト) に基づく医療費です。 告示に基づく医療による副作用を抑えるための医療費や、初診・再診料、食事療養費、指導料、診断書料、核酸増幅検査料、MRI検査料など、告示に基づかない医療費は、対象外(=各種医療保険に基づく自己負担)です。 保健所からの入院勧告を受けて入院治療中の方(感染症法第19、20、26条および第26条の2) 各種医療保険と国・自治体で、結核医療費をすべて負担します。 ただし、世帯全員の区民税所得割の合計額が56万4千円を超える方は、月額20,000円を限度として自己負担があります(参考: 住民税の具体的な計算例 )。 通院治療中の方 保健所に申請をして、感染症診査協議会の答申をもとに承認されれば、各種医療保険と

申請・手続き

必要書類
  • 各種医療保険証
  • 医師の診断書

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/kenkodukuri/iryohi-jyosei/iryohi-jyosei.html

最終確認日: 2026/4/5