医療費の助成
市区町村東京都専門家推奨月額20,000円を限度として自己負担あり(所得が高い場合)
結核、感染症、難病、障害、子どもの医療費など、様々な病気や状態にある方の医療費を助成する制度です。対象となる病気や状態は多数あり、入院・通院治療の費用が補助されます。
制度の詳細
医療費の助成
ページID:
363714585
更新日:2024年5月7日
印刷
次のような方の医療費などを助成する制度があります。
結核を治療している方
一類・ニ類感染症で入院した方
予防接種による健康障害を治療している方
光化学スモッグによる健康障害で入院した方
大気汚染による疾病(ぜん息など)を治療している方
アスベスト(石綿)による疾病を治療している方(遺族を含む)
精神疾患を通院で治療している方
指定難病を治療している方
B型・C型肝炎をインターフェロン・核酸アナログ製剤で治療した方
原爆被爆による健康障害を治療している方
お子さん、妊娠されている方など(0歳から中学3年生までのお子さん、慢性疾患・精神疾患を治療している18歳未満のお子さん、18歳未満のお子さんがいるひとり親家庭、妊娠されている方、妊娠高血圧症候群などで入院した方、不妊治療をしている方、無痛分娩で出産した方(2025年10月1日から))
障害をお持ちの方
腎臓移植組織適合性検査(HLA検査)を受けた方
骨髄または末梢血幹細胞の提供を完了した方(ドナー)およびドナーが勤務する事業所
なお、仕事上(通勤途中を含む)の疾病を治療するための保険給付などを行う労災保険については、
東京労働局または最寄りの労働基準監督署(外部サイト)
にお問い合わせください。
結核を治療している方
助成の対象者
「
結核
」または「潜在性結核感染症(結核菌に感染しているものの発病していない状態)」で、入院または通院治療を受けている方
助成内容
助成の対象となる結核医療費とは、
国の告示(外部サイト)
に基づく医療費です。
告示に基づく医療による副作用を抑えるための医療費や、初診・再診料、食事療養費、指導料、診断書料、核酸増幅検査料、MRI検査料など、告示に基づかない医療費は、対象外(=各種医療保険に基づく自己負担)です。
保健所からの入院勧告を受けて入院治療中の方(感染症法第19、20、26条および第26条の2)
各種医療保険と国・自治体で、結核医療費をすべて負担します。
ただし、世帯全員の区民税所得割の合計額が56万4千円を超える方は、月額20,000円を限度として自己負担があります(参考:
住民税の具体的な計算例
)。
通院治療中の方
保健所に申請をして、感染症診査協議会の答申をもとに承認されれば、各種医療保険と
申請・手続き
- 必要書類
- 各種医療保険証
- 医師の診断書
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/kenkodukuri/iryohi-jyosei/iryohi-jyosei.html最終確認日: 2026/4/5