伊達市妊婦のための支援給付事業
市区町村伊達市ふつう妊婦支援給付金(1回目)5万円、妊婦支援給付金(2回目)胎児の人数×5万円
妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減するため、妊婦支援給付金を2回に分けて支給します。妊娠時に5万円、出産時に胎児の人数×5万円が支給されます。
制度の詳細
伊達市妊婦のための支援給付事業 - 福島県伊達市公式ホームページ
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伊達市妊婦のための支援給付事業
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伊達市妊婦のための支援給付事業
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更新日:2026年4月1日更新
制度概要
妊娠期から切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日より開始されました。伊達市においては、
妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給
します。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦の身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的に総合的な支援を行うため、「妊産婦等包括相談支援(伴走型相談支援)」による面談と合わせて一体的に実施します。妊娠期から出産・子育て期において、妊産婦やそのお子さん・ご家族に、サポートプラン・子育てガイド等を用いて、市のネウボラ保健師等が一貫して寄り添いながら、切れ目なく支援します。
〉〉〉流産・死産等を経験された方へ
給付対象者
申請日時点で伊達市に住所があり、妊婦給付認定を受けた妊婦の方。
※妊婦給付認定を受けるには、医療機関での胎児心拍の確認が必要です。
給付の内容
名称
内容
妊婦支援給付金(1回目)
妊婦ひとりあたり5万円(妊婦名義の銀行口座に振込)
妊婦支援給付金(2回目)
妊娠した胎児の人数×5万円(妊婦名義の銀行口座に振込)
申請方法
妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届出時に申請書をお渡ししますので、こども家庭センター窓口にてお手続きください。
妊婦支援給付金(2回目)
妊娠32週訪問時に申請書をお渡ししますので、産後の赤ちゃん訪問時に保健師等へ手渡ししてください。なお、こども家庭センター窓口での申請も可能です。
必要書類
妊婦支援給付金(1回目)
妊婦給付認定申請書
個人番号を確認できる書類
本人確認書類 ※顔写真付きの場合は1種類、それ以外は2種類
母子健康手帳
妊婦名義の通帳の写し
妊婦支援給付金(2回目)
胎児の数の届出書
本人確認書類 ※顔写真付きの場合は1種類、それ以外は2種類
母子健康手帳
妊婦名義の通帳の写し ※妊婦支援給付金(1回目)から振込先を変更する場合のみ
申請期間
妊婦支援給付金(1回目)
医療機関で胎児心拍が確認された日から2年経過するまで
妊婦支援給付金(2回目)
出産予定日の8週間前の日から2年経過するまで
申請後の流れ
申請内容を審査し、「妊婦給付認定」を行います。申請した月の翌月下旬頃に、指定口座へ入金します。
申請様式
妊婦給付認定申請書 [Wordファイル/41KB]
/
【記入例】妊婦給付認定申請書 [PDFファイル/208KB]
胎児の数の届出書 [Wordファイル/40KB]
/
【記入例】胎児の数の届出書 [PDFファイル/170KB]
ご注意ください
同一の妊娠により、他自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給済みの方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを伊達市で受給する場合は、改めて「妊婦給付認定」を受ける必要があります。その際は、「妊婦支援給付金(2回目)」の申請に必要な書類に加えて「妊婦給付認定申請書」をご提出ください。
流産・死産等を経験された方へ
医療機関で胎児心拍を確認後、流産、死産、もしくは人工妊娠中絶をされた方は、妊婦支援給付金(1回目、2回目)の対象となります。
必要書類は
通常の申請
と同様ですが、妊娠届出前に流産等となった場合には、母子健康手帳に代わり、医療機関において胎児心拍が確認されていることがわかる診断書が必要となります。申請前に、受診した医療機関へ診断書作成の依頼をしてください。
申請期間は、1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日から2年経過するまで、2回目は流産・死産等を
申請・手続き
- 申請期限
- 2028-04-01
- 必要書類
- 妊婦給付認定申請書
- 個人番号を確認できる書類
- 本人確認書類
- 母子健康手帳
- 妊婦名義の通帳の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 伊達市ネウボラ推進課
- 電話番号
- 024-573-5652
出典・公式ページ
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/94/63045.html最終確認日: 2026/4/12