緊急輸送道路沿道建築物耐震助成(耐震診断・耐震改修等)
市区町村千葉市専門家推奨耐震診断に要する費用の3分の2(実際に支払った額の3分の2のいずれか低い額、千円未満切り捨て)
千葉市の緊急輸送道路沿道にある昭和56年5月31日以前に建築された建築物を対象に、耐震診断・耐震改修・建替え・除却に要する費用の一部を助成します。令和8年5月1日から募集開始。
制度の詳細
緊急輸送道路沿道建築物耐震助成(耐震診断・耐震改修等)
千葉市では、震災時の救急活動、支援物資の輸送や広域的な避難を目的として指定された緊急輸送道路の通行を確保するため、緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して耐震診断及び耐震改修等に要する費用の一部を助成します。
※補助金の交付決定前に事業に着手した場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
最新情報
【
NEW!
】緊急輸送道路沿道建築物耐震助成事業の募集を開始します。(5月1日~)
募集内容
募集期間
耐震診断
耐震改修・建替え・除却
募集期間
令和8年5月1日~
令和8年5月1日~
※1 申請を予定されている方は、事前にご相談ください。
※2 最新の募集状況についてはお問合せください。
【お問合せ先】建築指導課 電話:043-245-5836
1.助成制度の概要
対象建築物
次の条件をすべて満たすもの。
千葉市が指定する緊急輸送道路に接する建築物
・
千葉市域における緊急輸送道路一覧(PDF:916KB)
・
千葉県内の緊急輸送道路(千葉県道路環境課ホームページ)
(外部サイトへリンク)
(別ウインドウで開く)
倒壊した場合に道路を閉塞する恐れがある建築物(下図参照)
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されたもの
建築基準法に違反していないもの
(耐震改修、建替え、除却の場合)耐震診断の結果が下記のもの
木造:Iw:1.0未満
鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造:Isが0.6未満又はqが1.0未満
(耐震改修の場合)耐震改修促進法第17条第3項の計画の認定を受けている建築物
申請者の要件など
建築物の所有者であること
建築物が共有である場合は他のすべての共有者から同意を得ていること
建築物が区分所有の場合は、総会で耐震診断についての議決を得ていること
市税の滞納がないこと
当該建築物のこの助成制度対象事業に関する他の補助金の交付決定を受けていないこと
この助成制度対象事業に着手していないこと
対象費用及び補助金額
耐震診断費用
対象となる費用
耐震診断に要する費用
補助金額
次の(1)、(2)のうち、いずれか低い額(千円未満切り捨て)
(1)耐震診断に要する費用(※)の3分の2
(2)見積額(実際に支払った額)の3分の2
ただし、次の額を上限とし、当該年度の予算の範囲内で補助します
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震診断の見積額
- 共有者の同意書(共有物件の場合)
- 総会議決録(区分所有物件の場合)
- 市税納付証明書
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/kinkyuyusou-sindan-jyosei.html最終確認日: 2026/4/6