各医療費助成の所得制限
市区町村不明ふつう
制度の詳細
更新日:2026年7月16日
各医療費助成の所得制限
各医療費助成制度の資格認定においては、受給者の生計費を主として維持する方について、次の所得制限があります。
子ども医療
扶養親族数
所得限度額
給与収入に換算した目安
0人
622.0万円
833.3万円
1人
660.0万円
875.6万円
2人
698.0万円
917.8万円
3人
736.0万円
960.0万円
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算
子ども医療費助成
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重度心身障がい者医療
扶養親族数
所得限度額
給与収入に換算した目安
0人
628.7万円
831.9万円
1人
653.6万円
858.6万円
2人
674.9万円
879.9万円
3人
696.2万円
901.2万円
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に21.3万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算
重度心身障がい者医療費助成
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ひとり親家庭等医療
扶養親族数
所得限度額
給与収入に換算した目安
0人
236.0万円
372.5万円
1人
274.0万円
420.0万円
2人
312.0万円
467.5万円
3人
350.0万円
515.0万円
○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算
○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算
○養育費を受け取っている場合、その8割額を加算
ひとり親家庭等医療費助成
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医療費助成制度の所得要件について
医療費助成制度の所得要件については、表1の所得を合算した額から表2の控除額を差し引いた額が所得限度額未満かどうかで判定します。
【表1】所得額一覧
合算対象の所得額
子ども医療
重度心身障がい者医療
ひとり親家庭等医療
給与所得、営業所得、農業所得、その他事業所得、不動産所得、利子
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/gendo.html最終確認日: 2026/7/19