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各医療費助成の所得制限

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制度の詳細

更新日:2026年7月16日 各医療費助成の所得制限 各医療費助成制度の資格認定においては、受給者の生計費を主として維持する方について、次の所得制限があります。 子ども医療 扶養親族数 所得限度額 給与収入に換算した目安 0人 622.0万円 833.3万円 1人 660.0万円 875.6万円 2人 698.0万円 917.8万円 3人 736.0万円 960.0万円 ○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算 ○老人扶養親族があるときは、1人につき、所得限度額に6万円を加算 子ども医療費助成 へもどる 重度心身障がい者医療 扶養親族数 所得限度額 給与収入に換算した目安 0人 628.7万円 831.9万円 1人 653.6万円 858.6万円 2人 674.9万円 879.9万円 3人 696.2万円 901.2万円 ○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に21.3万円を加算 ○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算 重度心身障がい者医療費助成 へもどる ひとり親家庭等医療 扶養親族数 所得限度額 給与収入に換算した目安 0人 236.0万円 372.5万円 1人 274.0万円 420.0万円 2人 312.0万円 467.5万円 3人 350.0万円 515.0万円 ○以下、所得税法上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき、所得限度額に38万円を加算 ○老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、所得限度額に6万円を加算 ○養育費を受け取っている場合、その8割額を加算 ひとり親家庭等医療費助成 へもどる 医療費助成制度の所得要件について 医療費助成制度の所得要件については、表1の所得を合算した額から表2の控除額を差し引いた額が所得限度額未満かどうかで判定します。 【表1】所得額一覧 合算対象の所得額 子ども医療 重度心身障がい者医療 ひとり親家庭等医療 給与所得、営業所得、農業所得、その他事業所得、不動産所得、利子

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/gendo.html

最終確認日: 2026/7/19

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