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後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予について

市区町村上野原市ふつう

災害や病気などで収入が減り、医療費を払うのが難しい後期高齢者の方に、医療費の自己負担額を減らしたり、支払いを待ってくれたりする制度です。

制度の詳細

本文 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予について ページID:0017281 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示 一部負担金の減免 過去1年以内の間に、災害などにより住宅や家財などに損害を受けたり、事業の廃止などにより収入が著しく減少したりして、住民税が減免されるか生活保護法に規定する要保護者の状態となり、入院などによる一部負担金の支払いが困難なときは、申請して認められると一部負担金が減額または免除されます。 一部負担金減免等に関する詳しい内容は、以下の山梨県後期高齢者医療広域連合ホームページの医療給付についてのページの中の「3. 一部負担金の減免」をご覧ください。 ​ 医療給付について <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 上野原市役所本庁舎 市民課 国保年金担当 Tel:0554-62-3112 Fax:0554-62-5333 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
市民課 国保年金担当
電話番号
0554-62-3112

出典・公式ページ

https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/page/1017281.html

最終確認日: 2026/4/12

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