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扶桑町移住支援補助金

市区町村扶桑町専門家推奨単身60万円、世帯向け100万円

東京圏から扶桑町に移住した方で、町内で就職または求職中の方に対して、移住支援補助金を交付します。単身で60万円、世帯向けで100万円の補助があります。

制度の詳細

扶桑町移住支援補助金 ページID1003881 更新日 2025年4月4日 印刷 大きな文字で印刷 町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的とし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下に同じ。)から町内へ移住した方に対して移住支援補助金を交付します。 交付要件 下記(1)の要件を満たす人のうち、(2)から(5)の要件のいずれか1つを満たす人からの申請に基づき、移住支援補助金を支給します。 ※世帯向けの移住支援補助金を申請する場合は、(6)の要件を満たす必要があります。 (1)移住等に関する要件 (ア)から(ウ)までの全てに該当すること。 (ア)移住元に関する要件 以下の事項全てに該当すること。 a 扶桑町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区への通勤※2をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 b 扶桑町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。 ※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいいます。 東京圏の条件不利地域にあたる市町村(平成31(2019)年4月1日現在) 都・県 市町村 東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県 山北町、真鶴町、清川村 ※2 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。 ※3 この場合の通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。 (イ)移住先に関する要件 以下の事項に該当すること。. ・補助金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。 ・扶桑町に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。 (ウ)その他の要件 以下の事項全てに該当すること。 a 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員との密接な関係を有する者でないこと。 b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 c 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。 d その他愛知県又は扶桑町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (2)就職に関する要件 以下の事項全てに該当すること。 a 勤務地が扶桑町に所在すること。 b 転入日時点で満50歳以下であること。 c 就業先が、下記事業所又は愛知県が運営するマッチングサイトに掲載している事業所であること。 d 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。 e 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて愛知県移住支援事業実施要領第5の2(1)(1)に示す対象法人等に就業し、申請時において3月以上在職していること。 f 上記求人への応募日が、マッチングサイトに 上記c の求人が補助金の対象として掲載された日以後であること。 g 当該法人等に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 h 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 マッチングサイト掲載事業所(順不同) 事業所名 所在地 電話番号 株式会社扶桑技研 愛知県丹羽郡扶桑町大字小淵字堤南1405番地4 0587-93-7061 吉永建設工業株式会社 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚287番地2 0587-93-5208 (3)テレワークに関する要件

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 住民票
  • 就業先の確認書類

出典・公式ページ

https://www.town.fuso.lg.jp/kurashi/1001694/1003881.html

最終確認日: 2026/4/9

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