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救済給付制度の概要

市区町村北海道(札幌市保健福祉局保健所保健管理課が問い合わせ窓口)ふつう医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金、特別葬祭料、救済給付調整金(具体額は記載なし)

アスベスト吸入により発症した中皮腫、肺がん、石綿肺などの指定疾病で療養中の方、またはこれらの疾病で亡くなった方のご遺族で、労災補償の対象にならない方が対象です。医療費、療養手当、葬祭料などの救済給付を受けることができます。独立行政法人環境再生保全機構が認定及び給付を行います。

制度の詳細

更新日:2021年12月21日 救済給付制度の概要 目的 アスベスト(石綿)を吸入することにより発症する以下の指定疾病で療養中の方、これらの疾病に起因して死亡した方のご遺族で、労災補償制度等の対象(※)とならない方に対し、医療費等の救済給付の支給を行います。 ※中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。 中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、北海道労働局または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。 全国労働基準監督署所在地一覧(厚生労働省のホームページ) アスベスト(石綿)情報(厚生労働省のホームページ) 指定疾病 アスベスト(石綿)を吸入することにより発症する以下の疾病 ・中皮腫 ・肺がん ・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 ・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 認定及び給付 この制度により救済給付を受けるためには、まず認定を受ける手続きが必要になります。 なお、認定及び給付は、独立行政法人環境再生保全機構が行います。 給付の種類 ・医療費 ・療養手当 ・葬祭料(葬祭を行う方が請求) ・特別遺族弔慰金(生計が同一であったご遺族が請求) ・特別葬祭料(生計が同一であったご遺族が請求) ・救済給付調整金(生計が同一であったご遺族が請求) このページについてのお問い合わせ 札幌市保健福祉局保健所保健管理課 〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階 電話番号:011-622-5151 ファクス番号:011-622-7221

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
札幌市保健福祉局保健所保健管理課
電話番号
011-622-5151

出典・公式ページ

https://www.city.sapporo.jp/eisei/asbestos/kyusai/gaiyo.html

最終確認日: 2026/4/6