児童手当
市区町村江戸川区ふつう記載なし
18歳到達後の年度末までの児童を養育する江戸川区民が対象の児童手当。生計中心者の申請により支給される国の子育て支援策。公務員は勤務先での申請が必要。
制度の詳細
更新日:2026年1月30日
ページID:7402
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児童手当
(注)令和6年9月分までの児童手当については、
児童手当(令和6年9月分までの制度)
をご覧ください。
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした、国の子育て支援策です。
1.支給対象者
2.支給額・支給月・支給方法
3.申請方法
4.必要書類
5.申請にあたっての注意事項
6.こんな時にはお手続きが必要です
7.児童手当の更新手続(現況届)について
8.児童手当についてのよくある質問
9.児童手当のご案内
窓口混雑予想と手続き時間
比較的空いている時間帯、曜日等
午前8時30分から午前10時まで
火曜日から木曜日(月末、連休前後は除く)
雨天の日
混雑が予想される時間帯、曜日等
午前11時から午後1時まで
午後4時から午後5時15分まで
月曜日または祝日明け
月末
3月、4月、
5月(住民票の異動が多い時期のため)
8月(ひとり親手当の現況届提出月のため)
1.支給対象者
18歳到達後、最初の年度末まで(高校生年代まで)の日本国内に住んでいる児童を養育している、江戸川区内に住民票のある保護者(父または母等)で、ご家庭での生計中心者(注)となっている方が、支給対象者(請求者)となります。手当を受給するためには申請が必要です。
(注)生計中心者とは、児童の父または母で所得が高い方です。
父母ともに所得がある場合には、原則として恒常的に所得の高い方になります。
所得の確認について(PDF:1,133KB)
1-1.生計中心者が児童と別居している場合
児童と別居していても申請できます(申請先は、生計中心者の住民票がある自治体になります)。
1-2.生計中心者が外国人の方の場合
生計中心者の住民票が江戸川区内にあれば、対象となります。
1-3.生計中心者が公務員の方の場合
(公務員共済組合に加入した場合を含む。)
勤務先で児童手当を支給しますので、勤務先に申請してください。
配偶者の方が公務員で、勤務先へ申請済みの場合、江戸川区への申請はできません。
詳しくは、「
よくある質問(10)公務員になりました。または、公務員を退職しました。必要な手続きは?
」をご覧ください。
1-4.児童の住民票が国内にない場合
児童が海外で生活している場合は申請できません。なお、留学中
申請・手続き
- 必要書類
- 記載なし(詳細は別途確認必要)
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kosodate/kosodate/teateshien/kodomoteate.html最終確認日: 2026/4/20