災害による後期高齢者医療保険料の減免について
市区町村宮崎県ふつう減免額は個別協議
災害による後期高齢者医療保険料の減免制度。住宅・家財または農作物に被害を受けた被保険者が対象。損害金額が価格の3分の1以上で、前年合計所得1000万円以下が条件。
制度の詳細
災害による後期高齢者医療保険料の減免について
更新日:2024年10月29日
ページID :
5802
災害による後期高齢者医療保険料の減免について
風水害、震災等の被害による後期高齢者医療保険料の納付が困難になった納付義務者に対して、申請により後期高齢者医療保険料の減免が適用される場合があります。
減免の対象者
住宅又は家財に被害があった場合
次のすべてを満たす者
被保険者又は被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅又は家財に損害を受けた者
災害により受けた損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者
前年の合計所得金額が1,000万円以下である者
(注意)損害金額は、保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額になります。
農作物に被害があった場合
次のすべてを満たす者
農作物に被害を受けた者
農作物の減収による損失額が10分の3以上である者
前年の合計所得金額が1,000万円以下である者
(注意)合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。
損害金額は、共済金・補償金等により補填されるべき金額を控除した額になります。
対象となる保険料
災害が発生した日の属する月から起算して1年間に係る保険料
減免額や申請手続きについて
内容により違いがありますので、詳細については、市民課保険係までお問合せください。
宮崎県後期高齢者医療広域連合ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0987-31-1126
ファックス番号:0987-21-1083
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出典・公式ページ
https://www.city.nichinan.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_anshin/1/1/5802.html最終確認日: 2026/4/9