大和町移住支援事業補助金の対象要件が拡充されました
市区町村宮城県黒川郡大和町専門家推奨世帯移住100万円、単身60万円、18歳未満加算100万円/人
東京23区から宮城県に移住した人が対象法人に就業する場合に補助金を交付します。世帯で100万円、単身で60万円です。
制度の詳細
大和町移住支援事業補助金の対象要件が拡充されました
更新日:2026年04月01日
1.移住支援事業とは?
東京圏への過度な一極集中の是正と県内法人等の人手不足解消を目的として、東京圏在住で23区内に通勤する方が宮城県に移住し、宮城県が対象として登録した法人に就業するなど一定の要件を満たす場合に補助金を交付する事業です。
移住支援事業は、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領に基づき、宮城県と大和町(県内全市町村)が共同で実施しています。
移住希望者向けリーフレット (PDFファイル: 836.1KB)
宮城県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領 (PDFファイル: 237.9KB)
大和町移住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 188.0KB)
2.概要について
東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤する方が宮城県に移住し、宮城県が対象として登録した法人に就業するなど一定の要件を満たす場合に補助金(※)を支給します。
(※)世帯での移住の場合:100万円、単身での移住の場合:60万円、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算100万円(18歳未満の世帯員一人につき)
3.補助対象者について
補助金の対象者は、次の「1.移住元の要件」「2.移住先の要件」「3.その他の要件」のいずれにも該当する方が対象となります。
1.移住元の要件
東京23区に在住していた方、または、東京圏(※1)在住で23区内に通勤・通学していた方で,1と2のいずれにも該当すること。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※4)をしていたこと。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。
2.移住先の要件
(1)に該当するとともに,(2)から(6)のいずれかに該当すること
(1)宮城県内の市町村に移住した方
以下のすべてに該当すること。
宮城県内に転入したこと。
移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
「一般の就業の場合」「起業の場合」は平成31年4月1日以降の転入であること。なお、「専門人材の就業の場合」「テレワークの場合」は令和3年4月1日以降の転入かつ、移住先市町村における移住支援金支給要綱の改正後の転入であること。
転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(2)一般の就業の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(宮城県は「みやぎ移住・交流ガイド」)に掲載した求人であること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時においてこの法人に在職していること。
求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(3)専門人材の就業の場合
内閣府地方創生推進室が実施する
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 給与明細
問い合わせ先
- 担当窓口
- まちづくり政策課
出典・公式ページ
https://www.town.taiwa.miyagi.jp/kurashi/sumai/iju_teju/1/2370.html最終確認日: 2026/4/10