学校(幼稚園・保育園など)で子どもがケガをしたとき福祉医療費受給者証を使用して受診してもよいですか
市区町村かんたん
学校でケガをした場合、福祉医療費受給者証は使わず、学校のスポーツ災害共済給付金制度を使う方法についての説明です。
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学校(幼稚園・保育園など)で子どもがケガをしたとき福祉医療費受給者証を使用して受診してもよいですか
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記事ID:0018740
更新日:2020年12月8日更新
学校(幼稚園・保育園など)の授業中、課外授業、部活動、登下校などでケガをした時は、学校などで加入しているスポーツ災害共済給付金制度より医療費が支給されます。
この場合は、
福祉医療費受給者証は使用せず
、「学校(幼稚園・保育園など)でケガをしたため、スポーツ災害共済給付金制度を利用したい」と医療機関に伝え、
窓口でいったん自己負担を支払ってください
。
後日、学校からお渡しするスポーツ災害共済給付金制度の書類に、医師の診断書などを添付し、学校などに提出してください。審査後、立て替えて支払った負担額と加算金が口座に振り込まれます。
このページに関するお問い合わせ先
市民環境課
保険年金係
〒501-2192
岐阜県山県市高木1000番地1 市役所1階
Tel:0581-22-6827
Fax:0581-22-6850
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出典・公式ページ
https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/faq-hoken/18740.html最終確認日: 2026/4/12