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住居確保給付金(家賃補助)

市区町村立川市くらし・しごとサポートセンターふつう市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給

離職や収入減少で住居を失うおそれがある人に対して、家賃を最大9か月間補助します。市区町村ごとに定められた額を上限に実際の家賃を支給します。生活困窮者自立支援事業への申込みが必須です。

制度の詳細

住居確保給付金(家賃補助) ページ番号1022106 更新日 2025年4月10日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 お知らせ 令和5年4月1日に制度が改正されました 新型コロナウイルス感染症の特例としての再支給が令和5年3月31日で終了となりました。 住居確保給付金受給中の求職活動等が必須となりました。 職業訓練受講給付金との併給が恒久的に可能となりました。 児童手当、児童扶養手当等の特定の目的のために支給されている手当等を収入算定から除外することとなりました。 事業概要 離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある方に対し、安定した住居の確保と就労自立を図ることを目的に住居確保給付金を支給します。 給付金について 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。 また、一度住居確保給付金を受給したことがある方で、解雇や継続を希望したが契約更新されないなど雇い主の都合による離職において、最後の受給月の翌月から起算して1年を経過している方は再支給の対象となる場合があります。 (※)生活保護制度の住宅扶助額 申請にあたっては 「生活困窮者自立支援事業」 の申込みが 必須 となります。 ご利用を希望される方は「立川市くらし・しごとサポートセンター」にて申請の手続きができます。 生活困窮者自立支援事業について 制度について 厚生労働省(生活支援特設ホームページ) (外部リンク) お問い合わせ 立川市くらし・しごとサポートセンター 立川市富士見町2-36-47(総合福祉センター内立川市社会福祉協議会) 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日と年末年始を除きます。) 電話番号:042-503-4308 ファクス:042-526-6081 メール:kurasapoアットtachikawa-shakyo.jp(アットは@に置き換えてください) 立川市くらし・しごとサポートセンター(ホームページ) (外部リンク) 地図 立川市総合福祉センター (外部リンク) このページに関する お問い合わせ

申請・手続き

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  • 生活困囮者自立支援事業の申込み

問い合わせ先

担当窓口
立川市くらし・しごとサポートセンター
電話番号
042-503-4308

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/seikatsu/1003361/1022106.html

最終確認日: 2026/4/6