自動車税・自動車取得税の減免のための生計同一証明書
市区町村かんたん
身体が不自由で歩行が困難な人が所有する自動車について、自動車税と自動車取得税の減免制度があります。生計同一証明書を取得することで減免を受けられます。
制度の詳細
自動車税・自動車取得税の減免のための生計同一証明書
更新日:2023年03月31日
内容
身体が不自由であったり、心身の発達に障害があって歩行が困難な方が所有する自動車について、これらの方が健全な方と同じような社会生活できるように自動車税・自動車取得税の減免制度があります。家族の方が運転する場合、町で、生計同一証明書の交付をうけ、地域振興局に書類を提出してください。
ただし、減免を受ける場合は、障害者本人が所有する自動車に限ります。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方で表1に該当する方
療育手帳(A)の交付を受けている方
精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
表1
障害の区分
本人が
運転する場合
家族・介護者が
運転する場合
視覚障害
1級~4級
1級~4級
聴覚障害
2級及び3級
2級及び3級
平衡機能障害
3級
3級
音声機能障害
(咽頭摘出者限)
3級
なし
上肢不自由
1級及び2級
1級及び2級
下肢不自由
1級~6級
1級~3級
体幹不自由
1級~3級及び5級
1級~3級
乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能障害 上肢
1級及び2級
1級及び2級
乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能障害 移動
1級~6級
1級~3級
心臓機能障害
1級及び3級
1級及び3級
じん臓機能障害
1級及び3級
1級及び3級
呼吸器機能障害
1級及び3級
1級及び3級
小腸の機能障害
1級及び3級
1級及び3級
ぼうこうまたは
直腸の機能障害
1級・3級及び4級
1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
1級及び3級
1級及び3級
生計同一交付の際に必要なもの
所有している障害者手帳
車検証の写し
運転する方の自動車運転免許証の写し
問い合わせ先
三種町福祉課 地域福祉係 電話番号0185-85-2190
三種町琴丘支所 地域生活係 電話番号0185-87-3516
三種町山本支所 地域生活係 電話番号0185-83-2115
山本更生会「大日寮」内 相談支援係 電話番号0185-83-3478
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
福祉課 地域福祉係へのお問い合わせ
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出典・公式ページ
https://www.town.mitane.akita.jp/iryo_kenko_fukushi/shogaishafukushi/1930.html最終確認日: 2026/4/12