助成金にゃんナビ

小児精神障害者入院医療費助成

市区町村東京都ふつう健康保険が適用される入院費の自己負担額(入院時の食事療養費標準負担額は対象外)

18歳未満の小児精神病患者で精神科病院に入院している方を対象に、健康保険の自己負担額を助成します。東京都の医療費公費負担制度で、認定期間は最長1年間です。

制度の詳細

小児精神障害者入院医療費助成 満18歳末満の小児精神病の患者で、精神疾患の治療のため精神科病院または精神科病床に入院している方に、入院医療費を助成します。(東京都の医療費公費負担制度) 対象疾病 小児精神病で入院治療を要する疾病および精神障害に付随する軽易な疾病が対象。 (付随する軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が行える範囲の医療) 対象者 次の1から4のすべてに該当する方 対象となる疾病の治療のため、精神科病院または精神科病床に入院している方 区内に住民登録がある方 満18歳未満の方 18歳の誕生日の前々日までに申請された方が対象。ただし既に医療券の交付を受けている方で、引き続き入院医療を受ける場合は、 20歳に達する誕生月の末日 まで延長可能。 健康保険による医療の給付を受けている方(他の法令等による給付を受けていて自己負担がない方を除く) 助成される医療費 健康保険が適用される入院費について自己負担額を助成します。ただし、入院時の食事療養費標準負担額は対象外です。 申請から医療券交付まで 区の窓口(下記の申請先)で提出された申請書類は東京都(東京都立中部総合精神保健福祉センター)に送られ、東京都において審査・判定が行われます。認定された場合は医療券が交付され申請者(扶養義務者)へ東京都から郵送されます。 認定期間 診断書に記載された治療見込期間をもとに決定されます。1年間が限度。1年を超えて継続入院されるときは、更新申請が必要になります。 認定を受けて入院治療を継続している方が更新申請する場合は、20歳の誕生月の末日まで認定対象となる。 遅延理由書の提出があり、その理由が認められた場合は、申請書を受理した日の2か月または1か月前の月の初日まで助成開始日を遡及することができる。 認定期間内に退院した場合は、助成終了となる。(継続治療のための転院の場合は、変更申請が必要) 申請手続き 申請に必要な書類 医療費助成申請書(新規、更新、再申請) 診断書(所定の様式、申請日前3か月以内に作成されたもの) 住民票の写し(患者本人と申請者(扶養義務者)の続柄がわかるもの。申請日前3か月以内のもの) *新規申請、再申請、住所・氏名変更のとき(更新申請で住所変更がないときは不要) *患者本人と申請者(扶養義務者)の住所が異なる場合は、その理由を記載した書

申請・手続き

必要書類
  • 医療費助成申請書(新規、更新、再申請)
  • 診断書(申請日前3か月以内に作成されたもの)
  • 住民票の写し(申請日前3か月以内のもの)

出典・公式ページ

https://www.city.adachi.tokyo.jp/chuo-h/k-kyoiku/kosodate/teate-seshinshogai.html

最終確認日: 2026/4/6