生活保護制度についてのよくある質問
市区町村西東京市専門家推奨厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)から世帯の収入を差し引いた差額
生活保護制度は、厚生労働大臣が定める最低生活費から世帯の収入を差し引いた差額を支給する制度です。世帯構成や年齢、家賃などの条件により支給額が決まります。資産がある場合でも、活用できない場合は申請が可能です。
制度の詳細
生活保護制度についてのよくある質問
ページ番号 261-567-583
最終更新日 2024年3月25日
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お問い合わせが多く寄せられる生活保護制度について質疑応答いたします。
質問
生活保護費はいくらもらえるのですか?
お答えします
厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)から世帯の収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
最低生活費は世帯を構成する人数、年齢、家賃、その他の条件によって異なります。また毎月の収入によって毎月の支給額は変わります。
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質問
保護申請すると、親族へ扶養照会をされてしまうのですか。
お答えします
DVや虐待等の経緯がある場合、親族が70歳以上の場合、借金を重ねている場合、相続をめぐり対立している場合、縁が切られている場合、10年程度音信不通である場合は、扶養義務の履行が期待できないと判断して、当該親族の方へ扶養照会は行いません。
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質問
資産(不動産、自動車、生命保険等)がある人でも保護申請はできますか。
お答えします
ただちに活用できない場合は、資産を保有したまま保護申請することはできます。
申請後、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただきます。居住している住宅については資産価値によっては保有が認められる場合があります。生命保険、学資保険、自動車など、事情によっては保有が認められる場合もあります。保有する資産については個別にご相談ください。
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質問
ある人が生活保護受給者かどうか教えてください。
お答えします
生活保護受給の有無は個人のプライバシーにあたりますのでお教えできません。
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質問
以前お金を貸した者が、現在生活保護受給者であると自称しており、返済をしてくれない。市役所が代わりに支払ってもらえないか?
お答えします
金銭の貸し借りに関することは私人間の契約であり、また生活保護費は最低生活費として税金で支給されているものですから、市役所が生活保護受給者に代わって借金の返済をすることはできません。
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お問い合わせ
このページは、
生活福祉課
が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-464-1311
ファクス:042-466-9666
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申請・手続き
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- 担当窓口
- 生活福祉課
- 電話番号
- 042-464-1311
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/faq/kenko_hukusi/fukushi/seikatuhogositumon.html最終確認日: 2026/4/6