国民健康保険一部負担金の減免と徴収猶予
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制度の詳細
国民健康保険一部負担金の減免と徴収猶予
広報ID
2031
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更新日:2021年02月25日
災害や失業等の理由により収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった場合、申請すれば入院療養にかかる一部負担金が減額、免除または徴収猶予される場合があります。
申請要件
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、若しくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき
事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
前3号に掲げる事由に類する事由があったとき
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:
0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/tantojoho/kokuminkenkouhoken/1440754742909.html最終確認日: 2026/4/12