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国民健康保険一部負担金の減免と徴収猶予

市区町村ふつう

制度の詳細

国民健康保険一部負担金の減免と徴収猶予 広報ID 2031 Tweet 更新日:2021年02月25日 災害や失業等の理由により収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった場合、申請すれば入院療養にかかる一部負担金が減額、免除または徴収猶予される場合があります。 申請要件 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、若しくは障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき 関連リンク 国民健康保険(資格)加入・喪失・変更 国民健康保険に関係する証の種類 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 市民課 〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6 電話番号: 0790-63-3108 ファックス番号:0790-62-2987 メールフォームでのお問い合せはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/tantojoho/kokuminkenkouhoken/1440754742909.html

最終確認日: 2026/4/12

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