セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは(住民税)
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは(住民税)
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ページID:0031922
更新日:2022年12月14日更新
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、次に該当する場合に所得控除を受けることができる制度です。
健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組(※1)を行っている
自己または自己と生計を一にする親族に係るOTC医薬品(※2)の購入費用が1万2千円を超えている
ただし、この制度の適用を受ける場合、
従来の医療費控除の適用を受けることはできません
。
期間は平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間です。
(※1)一定の取組 特定健康診断、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診
(※2)スイッチOTC医薬品 医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)からOTC医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けていない医薬品)に転用された医薬品。
特例の適用を受けるためには
申告の際には、セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載し、次の書類を添付してください。
セルフメディケーション税制の明細書
セルフメディケーション税制の適用を受ける納税者がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類
令和4年度より確定申告をする場合「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付又は提示は不要となり、内容を明細書に記載することとなりました。ただし、申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提出または掲示を求める場合がありますので、ご自宅での保管をお願いします。
関連ファイル
医療費控除の明細書 [PDFファイル/621KB]
関連ページ
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
<外部リンク>
(厚生労働省ホームページ)
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
<外部リンク>
(国税庁ホームページ)
「一定の取組」の証明方法について[PDFファイル/125KB]
(厚生労働省ホームページ)
詳しい内容につきましては関連リンクを参照してください。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
岡山県玉野市宇野1-27-1 1階
市民税係
Tel:0863-32-5510
Fax:0863-31-1499
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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出典・公式ページ
https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/4/1948.html最終確認日: 2026/4/12