守谷市就学援助制度
市区町村かんたん
経済的に困窮している家庭の小中学生に対し、給食費や学用品費、修学旅行費などの学校にかかる費用の一部を援助します。生活保護受給者か市民税非課税世帯などが対象です。
制度の詳細
守谷市就学援助制度
更新日
令和7年3月31日
守谷市就学援助制度は、お子さんが守谷市立小中学校に在籍し、経済的理由によってお困りの保護者に対し、給食費や学用品費等の学校にかかる費用の一部を援助する制度です。
なお、利用にあたっては所得及び家庭状況などの調査があり、調査結果によっては利用できない場合がありますので、ご了承ください。
生活保護受給中のかたは要保護児童生徒、それ以外のかたは準要保護児童生徒として認定されます。
対象となるかた
現在、生活保護を受けているかた
現在、生活保護は受けていないが、それに近い生活状態のかた
世帯全員が市民税非課税のかた
児童扶養手当を受給中のかた
疾病、事故ならびに災害のため経済的に困窮しているかた 等
ただし、市税の滞納がないかたが対象となります。滞納があるかたも納税相談によって認定となる場合がありますので、ご相談ください。
所得基準例
約240万円(小学生1名、41歳父親、35歳母親、持家)
約308万円(小学生1名、41歳父親、35歳母親、借家)
約258万円(小学生1名、35歳母親、借家)
約327万円(小学生1名、中学生1名、35歳母親、借家)
援助を受けられる目安となる基準所得は、家族構成、年齢、人数等により変動するため、おおよその目安としてください。事前にお問い合わせいただいても基準所得額の算定はできません。
援助をするもの
学用品費
入学準備金(1年生のみ)
新入学児童生徒学用品費(入学準備金を受けていない4月認定の1年生のみ)
通学用品費(入学準備金または新入学児童生徒学用品費を受けていないかた)
校外活動費
修学旅行費
オンライン学習通信費
部活動費
卒業アルバム代等
医療費(虫歯など学校保健安全法施行令第8条に定める疾病のうち、学校の検診において治療の指示を受けた場合)
学校給食費
生活保護受給者は「修学旅行費」「医療費」以外の支給は福祉事務所から行われます。
援助を希望するかた
手続きついては学校教育課または、各小・中学校にご相談ください。
就学援助ポータルサイト
(外部リンク)
子供の未来応援プロジェクト
(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせ
教育委員会 学校教育課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.moriya.ibaraki.jp/kosodate_kyouiku/kyouiku/1002641/1002650/1002654.html最終確認日: 2026/4/12