難病患者福祉手当(区の制度)
市区町村足立区ふつう月額:15,000円
難病の医療費助成を受けている足立区民を対象に、毎月15,000円の手当を年3回に分けて支給する制度です。申請には指定された難病であることが必要です。
制度の詳細
難病患者福祉手当(区の制度)
区内在住で、
難病医療費助成
を受け、その疾病が指定疾病に該当する方に手当を支給します。
手当の申請ができる方
難病医療費助成を申請された方または認定を受けた方(足立区難病患者福祉手当条例施行規則別表1および2に規定された疾病のみ)
小児慢性特定疾病医療費助成を申請された方または認定を受けた方のうち、足立区難病患者福祉手当条例施行規則別表1および2に規定された疾病であることが小児慢性特定疾病医療意見書あるいは診断書上で証明できる方(小児慢性特定疾病では異なった疾病名(分類)で記載されていることがあります。)
※足立区難病患者福祉手当条例施行規則別表1および2に規定された疾病については、対象疾病一覧を参照してください。
手当の支給は、原則として申請を受理した月から対象となります。ただし、医療費助成の認定を受けていない期間は対象になりません。また、所得により支給が制限される場合があります。
支給対象とならない方
足立区外に住所を有する方
難病医療費助成の認定を受けていない方
申請時に65歳以上の方 <例外>転入してきた方で、難病医療費助成認定時の年齢が65歳未満の方。65歳になる前日において支給対象外の施設に入所しており退所した方。詳細はお問合せください。
障がい者福祉手当を受給中の方(停止中含む)、または保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方
施設入所中の方
対象となる疾病
対象疾病一覧(令和7年4月1日現在)(PDF:609KB)
令和7年4月1日より対象疾病が追加されました。
LMNB1関連大脳白質脳症
PURA関連神経発達異常症
極長鎖アシル-CоA脱水素酵素欠損症
乳児発症STING関連血管炎
原発性肝外門脈閉塞症
出血性線溶異常症
ロウ症候群
下記疾病の名称が変更になりました。
変更前:特発性血小板減少性紫斑病 → 変更後:免疫性血小板減少症
変更前:徐波睡眠期持続性棘 (きょく) 徐波を示すてんかん性脳症 →
変更後:睡眠時棘 (きょく) 徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症
支給金額
月額:15,000円
支給方法
年3回、ご指定の本人名義の口座に振り込みます。
振込予定日
支給対象期間
4月15日頃
前年12月から3月分
8月15日頃
4月から7月分
12月15日頃
8月から11月分
所得制限
申請・手続き
- 必要書類
- 難病医療費助成の認定書または小児慢性特定疾病医療費助成の認定書
- 診断書または医療意見書
- 本人名義の銀行口座情報
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/teate-nanbyo-20150701.html最終確認日: 2026/4/5