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新築住宅に係る固定資産税の減額について

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制度の詳細

新築住宅に係る固定資産税の減額について 更新日:2023年4月1日 一般および長期優良住宅の新築住宅に係る固定資産税の減額について 下記の要件を満たしている新築住宅は、一定期間、 固定資産税が減額されます 。 なお、都市計画税は対象外です。 (1)要件 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること。) 居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 (一戸建て以外の賃家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下であること。) 注記:併用住宅において、減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち居住部分のみであり、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。 (2)軽減される範囲 減額範囲について 面積 減額される範囲 120平方メートル以下の住宅 全部 120平方メートルを超える住宅 120平方メートルに相当する部分 (3)減額される期間 一般の住宅(2以外の住宅)は、新築後3年度分(長期優良住宅の場合は、新築後5年度分) 3階以上の中高層耐火建築物は、新築後5年度分(長期優良住宅の場合は、新築後7年度分) 減額を受けるための手続き 住宅を新築された翌年の 1月31日まで に、下記の書類を草津市役所税務課資産税係に提出してください。 注記:家屋調査依頼時に手続きについてご案内させていただきます。 一般住宅の場合 「新築住宅等に対する固定資産税減額申告書(様式66号の1)」 長期優良住宅の場合 「新築住宅等に対する固定資産税減額申告書(様式66号の1)」 「地方税法施行規則附則第七条第二項に規定する書類(認定通知書の写し)」 ダウンロード 新築住宅等に対する固定資産税減額申告書 (ワード:22KB) 新築住宅等に対する固定資産税減額申告書 (PDF:95KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ お問い合わせ 総務部 税務課 資産税係 〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号 電話番号:077-561-2310 ファクス:077-561-2479 このページの作成担当にメールを送る ご意見をお聞かせください。 1. このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった 2. このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/zeikin/koteishisan/kaoku/chokiyuryogengaku.html

最終確認日: 2026/4/12

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