不足額給付に関するよくあるお問い合わせ
市区町村ふつう不足額給付支給額は源泉徴収票の控除外額ではなく、個別の計算による
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくあるご質問を掲載しています。不足額給付とは、令和6年度の調整給付で不足が生じた場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。対象者には原則令和7年8月下旬以降に書類が送付される予定です。
制度の詳細
不足額給付に関するよくあるお問い合わせ
令和7度定額減税補足給付金(不足額給付)について、よくあるご質問を掲載します。
不足額給付の制度概要等については、
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
のページをご確認ください。
よくある質問
概要
不足額給付とは何ですか。
「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
1.調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
2.本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。
不足額給付の対象になりますか。
不足額給付の対象となる方には、原則、令和7年8月下旬以降給付金額を記載した書類を送付予定です。
ただし、令和6年中に転入した方や不足額給付-2の一部要件に当てはまる方などは申請が必要な場合があります。
対象と思われる方で書類が届かない場合はお問い合わせください。
不足額給付はいつ支給されますか。
支給時期は、対象者によって異なります。
支給のお知らせ
書類に支給日が記載されております。期日(9月5日)までに辞退または口座情報等の変更手続きをされた方については、支給日は記載の日とは異なる日に支給されます。
支給確認書
既に支給確認書の提出(オンライン申請含む)が済んでいる場合は、市が申請を受け付けてからおおむね1か月半後が振込日の目安となります。ただし、書類の記載事項や添付書類等に不足があった場合は、その修正が完了してからとなります。
源泉徴収票に控除外額の記載がありました。給付金は支給されますか。
控除外額は令和6年分所得税定額減税可能額のうち、定額減税にて控除しきれなかった額となります。控除外額が不足額給付支給額となるわけではありません。
令和6年度に実施した当初調整給付を受給していない場合も不足額給付は支給されるのでしょうか。
不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。
ただし、調整給付
申請・手続き
- 必要書類
- 支給確認書(申請が必要な場合)
出典・公式ページ
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shiminze/teigakugenzei/yokuarutoiawase.html最終確認日: 2026/4/5