遺児給付金
市区町村佐久穂町かんたん遺児1人につき12,000円(年1回)
佐久穂町に住む親と死別した18歳未満の子を扶養する者に給付金を支給します。遺児1人につき年12,000円を8月に支給します。申請は一度で翌年以降は不要です。
制度の詳細
遺児給付金
制度について
佐久穂町では、父または母と死別している遺児の福祉増進をはかるため、「遺児給付金」を支給しております。
支給対象者・給付額など
支給対象者
基準日(2月1日)以前から、引き続いて佐久穂町に住所を有する者で、父または母と死別した18歳未満の子を扶養している者。
給付金額
遺児 1人につき:12,000円
支給月
8月
申請に必要なもの
遺児給付金申請書(役場の窓口に備え付けてあります。)
印鑑(認め印)
振込み金融機関名と口座番号のわかるもの
申請窓口
健康福祉課(佐久庁舎)
その他
(注1)一度申請すると、翌年度以降は変更等ない限り申請書の提出は必要ありません。
(注2)該当される方には、役場からもお知らせをさせて頂いております。
このお金は残されたお子さんのためにお使いください。
公開日:2016年11月17日
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この記事についてのお問い合わせ
健康福祉課 福祉係
電話番号
0267-86-2528
(直通)
0267-86-2525
(代表)
FAX番号
0267-86-2633
対応時間
土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分
申請・手続き
- 必要書類
- 遺児給付金申請書
- 印鑑(認め印)
- 振込み金融機関名と口座番号のわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課 福祉係
- 電話番号
- 0267-86-2528
出典・公式ページ
https://www.town.sakuho.nagano.jp/kurashi/fukushi/fukushi/kenkofukushika_386.html最終確認日: 2026/4/9