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【最大120万円】危険な建物の解体費用を補助します

市区町村米沢市専門家推奨最大60万円~120万円(補助率8/10)

不良住宅または特定空家等の解体費用を最大120万円(補助率8/10)または最大60万円(補助率8/10)助成します。

制度の詳細

【最大120万円】危険な建物の解体費用を補助します 更新日:2026年04月01日 ページID: 3507 米沢市不良住宅・特定空家等除却促進事業費補助金 市内にある不良住宅又は特定空家等を除却される方に対して、費用の一部を補助する制度です。 助成制度の詳細 種類 事業の内容 1 不良住宅・特定空家等除却支援事業 不良住宅又は特定空家等を除却する費用に対する補助金 2 近隣住民空き家除却支援事業 町内会等が特定空家等を除却する費用に対する補助金 1 不良住宅・特定空家等除却支援事業 補助金の概要 不良住宅又は特定空家等(注釈)を除却する個人に対し、除却費用の一部を補助するもの。 (注釈)特定空家等:(空家法第2条第2項)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態又は著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家と市が認定したもの 対象要件 補助金の交付を受ける場合は、以下の全ての要件に該当する必要があります。 不良住宅(住宅地区改良法施行規則に定められている不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上の住宅)または特定空家等であること。 当該建築物等が周囲の住環境に著しく影響を与える恐れのあるものであること。 不良住宅・特定空家等の所有者またはその相続人であること。 申請者が不良住宅・特定空家等を所有し5年以上が経過していること(相続による所有、相続人による申請の場合を除く) 申請者の他にも建築物等に所有者がいる場合や抵当権・賃借権等の物権の設定がされている場合において、権利者全員から除却について同意が得られていること。 申請者及び共有者等(共有者または相続人)の市民税所得割が非課税または所得額が320万円未満であること。 本市の区域内に本店を有する法人事業者との間に除却工事に係る工事請負契約を締結すること。 対象の区域が、都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域でないこと。 市税等の滞納がないこと。 不良住宅測定表 (PDFファイル: 123.3KB) 補助金の額 申請者及び共有者等の市町村民税所得割が非課税の場…最大120万円(補助率8/10) 申請者及び共有者等の所得額が320万円未満の場合…最大60万円(補助率8/10) 申込み方法 令和8年4月13日より随時受け付けしております。 本市職員が現地調査を行い、補助の対象となる建物であるか判定を行います。 下記の敷地内へ立ち入ることへの承諾書(様式第1号)と除却する建築物等が記載されている固定資産税課税明細書(納税通知書に同封されている書類)の写し、補助対象経費に係る見積書等の写しをご提出ください。除却する建築物等が固定資産税課税明細書に記載されていない場合は、固定資産(土地・家屋)評価証明書を提出してください。 承諾書(様式第1号) (PDFファイル: 90.1KB) 承諾書(様式第1号) (Wordファイル: 22.6KB) 現地調査後、補助申請の可否を通知します。 申請可の通知があったときは、交付申請に必要な書類をすみやかにご提出ください。 交付申請に必要な書類は、申請可の通知に同封いたします。 注意事項 工事の契約・着工は交付決定後に行ってください。交付決定前に契約・着工したものは補助の対象外となります。 建物全体(基礎含む)を解体して更地にする工事が補助対象となります。 不良住宅の場合、住宅と同一敷地内にある車庫、物置等の附属建築物の除却費用、浄化槽等の地下埋設物の除却費用等は補助の対象になりません。 補助の対象になる部分のみの見積書を提出してください。 店舗併用住宅の場合、住宅部分の面積が全体の過半である必要があり、補助の対象となるのは住宅部分に限ります。 店舗等の部分と住宅部分の面積によって、補助対象となる工事費を按分計算します。 関係権利者の同意が得られず、補助対象外となるケースが多発しております。 事前に、関係権利者全員と連絡を取り、同意を得られることを確認してから申込ください。 申込が予算額に達し次第、受付を終了させていただきます。 2 近隣住民空き家除却支援事業 補助金の概要 近隣住民等が特定空家等(注釈)と認定を受けた空き家及び土地を取得し、跡地を地域活性化に利用するために空き家を除却する費用の一部、家財等の片付けに要する費用及び取得に要する費用の一部を補助するもの。 (注釈)特定空家等:(空家法第2条第2項)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態又は著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状

申請・手続き

必要書類
  • 承諾書
  • 固定資産税課税明細書
  • 見積書
  • 各種証明書

問い合わせ先

担当窓口
建設部住宅課
電話番号
0238-22-5111

出典・公式ページ

https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/category/kurashi_tetsuzuki/2_1/3507.html

最終確認日: 2026/4/10