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住居確保給付金の支給事業

市区町村杉並区ふつう家賃相当分または転居費用相当分

離職や廃業により住居を失った、または失うおそれのある生活困窮者に対して家賃相当分を支給する給付金です。令和7年4月からは転居費用補助も追加されます。杉並区が実施する生活困窮者自立支援制度に基づいた支援制度です。

制度の詳細

現在位置: 杉並区公式ホームページ > 健康・医療・福祉 > 福祉一般・生活支援 > 生活支援 > 生活にお困りのとき > 住居確保給付金の支給事業 シェアする ポスト 印刷 ここから本文です。 ページID : 1730 更新日 : 2026年1月15日 住居確保給付金の支給事業 目次 概要 住居確保給付金は 生活困窮者自立支援制度に基づき、次の二つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。 住居確保給付金のご案内(PDF:501KB) 1.家賃補助 離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就業機会等の確保に向けた支援を行う。 2.転居費用補助 (令和7年4月から追加) 同一の世帯に属する者の死亡又は本人もしくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行う。 支給決定された方は以下の「支給決定された方へ」のページをご覧ください 支給決定された方へ(住居確保給付金支給決定通知書を受け取った方) 1-1. 家賃補助 の支給要件 家賃補助の支給対象となる方は、次の1~8のいずれにも該当する方です。 基本要件 (イ)離職、自営業の廃止、又は(ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること 離職期間等要件 (イ)申請日において離職、廃業等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他杉並区がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年とする 又は、 (ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること 生活維持要件 (イ)離職等の

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s042/1730.html

最終確認日: 2026/4/6

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