軽自動車税の公益減免及び構造に伴う減免制度について
市区町村加賀市専門家推奨減免
加賀市が、公益のために使用される軽自動車、または身体障がい者等の利用のために特別に改造された軽自動車の税金を減免する制度です。社会福祉法人やNPO法人が障がい者の移送や入浴サービスに使う車、または車いす昇降装置などを備えた構造変更車両が対象です。申請は、その年度の軽自動車税の納期限(通常5月末日)までに行う必要があります。
制度の詳細
軽自動車税の公益減免及び構造に伴う減免制度について
Tweet
更新日:2026年04月01日
公益のために直接専用する軽自動車およびその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するために構造が変更されている軽自動車については、申請によって軽自動車税の減免措置があります。
公益のため直接専用する軽自動車の減免措置について
減免の対象となる軽自動車の要件
ア 社会福祉法人又はNPO法人が移送若しくは入浴サービスの用に供する軽自動車のうち、以下の1から3までに掲げるもの
専ら身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の移送の用に供する軽自動車
社会福祉法人法第2条に規定する社会福祉事業に使用する軽自動車のうち、専ら利用者の移送の用に供する車いす移動車
介護を要する高齢者、身体障がい者等に対する入浴サービスの用に供する巡回入浴車
イ 上記の他、公益を目的とする団体が、その目的のために直接専用すると認められる軽自動車
「専ら」とは8割以上を指します。
「車いす移動車」とは、リフト、スロープなどの装置を備え、車いすに着座した状態で乗降でき、かつ車いすを固定することにより、専ら利用者の移動の用に供する軽自動車を指します。
リース車の場合は、軽自動車税がリース料の積算に含まれていないことが条件となります。
申請書類
ア 申請書(申請者は、納税義務者となります。)
イ 現況写真(ナンバープレート、法人名等の写真。車いす移動車は構造変更部分が確認できるもの)
ウ 車検証の写し
エ 個人番号カード(法人の場合は不要)
オ 使用目的の確約書(リース車の場合は、実際に使用する社会福祉法人等が記入すること)
カ (リース車の場合)リース契約書の写し(軽自動車税がリース料の積算に含んでないことが確認できるもの)
構造の変更に伴う減免制度について
減免の対象となる軽自動車の要件
身体障がい者等の利用に供するため、車いす昇降装置等が備え付けられているもの(車検証に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載がある車両、または同程度の状態であることが写真等により確認できる車両)
申請書類
ア 申請書(申請者は、納税義務者となります。)
イ 車検証の写し
ウ 個人番号カード(法人の場合は不要)
エ (リース車の場合)リース契約書の写し(軽自動車税がリース料の積算に含んでないことが確認できるもの)
オ 現況の写真(構造の変更部分が確認できるもの及びナンバープレートが確認できるもの)
申請期限及び申請場所
いずれも、その年度の軽自動車税の納期限日(通常は5月末日)までに、加賀市役所税料金課窓口まで申請して下さい。
関連ファイル
減免申請書(公益専用車両) (Excelファイル: 19.0KB)
減免申請書(構造による減免) (Excelファイル: 18.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税料金課税料制グループ
電話番号:0761-72-7814 ファクス番号:0761-72-7990
メールフォームによるお問い合わせ
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 現況写真(ナンバープレート、法人名等、構造変更部分が確認できるもの)
- 車検証の写し
- 個人番号カード(法人の場合は不要)
- 使用目的の確約書(リース車の場合)
- リース契約書の写し(リース車の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税料金課税料制グループ
- 電話番号
- 0761-72-7814
出典・公式ページ
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kurashi/zeikin/keijidosha_zei/3664.html最終確認日: 2026/4/12