自動車税の減免
市区町村三芳町ふつう減免(1人につき1台)
身体・精神障がい者が障がい者用に使用する自動車の税が減免されます。自動車税と軽自動車税が対象です。
制度の詳細
自動車税の減免
自動車税・自動車取得税の減免
身体又は精神に障がいのある方の経済的な負担を軽くするため、自動車税、自動車取得税の減免制度があります。
対象者
身体又は精神に障がいがあり、一定の条件を満たしている方及びこれらの方と生計を共にする家族の方
自動車税
上記の方が取得又は所有する自動車で、専ら障がい者の通院、通学等のために使用される自動車については、通常5月31日までに県税事務所に申請した場合、1人につき1台まで自動車税が減免されます。
自動車取得税
登録から30日以内に自動車税事務所に申請した場合、自動車取得税が減免されます。
申請
必要な書類については自動車の所有者・運転者によって変わりますので、下記窓口まで直接お問い合わせください。
窓口
埼玉県自動車税事務所所沢支所(自動車税・自動車取得税)
電話:042-998-1321/FAX:042-991-1009
川越県税事務所(自動車税)
電話:049-242-1801/FAX:049-242-9624
軽自動車税・軽自動車取得税の減免
身体又は精神に障がいのある方の経済的な負担を軽くするため、軽自動車税、軽自動車取得税の減免制度があります。
対象者
身体又は精神に障がいがあり、一定の条件を満たしている方及びこれらの方と生計を共にする家族の方
軽自動車税
上記の方が取得又は所有する軽自動車で、専ら障がい者の通院、通学等の為に使用される軽自動車については、税の納期限までに税務課に申請した場合、1人につき1台まで軽自動車税が減免されます。
軽自動車取得税
登録から30日以内に自動車税事務所に申請した場合、軽自動車取得税が減免されます。
申請
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健手帳
運転免許証
納税通知書
印鑑
軽自動車取得税の申告書
※自動車税の減免を受けた場合は、軽自動車税の減免を受けることはできません
窓口
税務課住民税担当・・・(軽自動車税)
埼玉県自動車税事務所所沢支所・・・(軽自動車取得税)
電話:042-998-1321
FAX:042-991-1009
お問い合わせ先
福祉課/福祉庶務担当
電話:049-258-0019(内線:176~178) / FAX:049-274-1051
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 運転免許証
- 納税通知書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課
- 電話番号
- 049-258-0019
出典・公式ページ
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/health/handicapped/jidousya_zei_genmen.html最終確認日: 2026/4/10