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諏訪市移住学生支援金

市区町村諏訪市ふつう【交通支援金】上限8,500円 【移転支援金】上限66,000円

東京圏の大学などを卒業して、長野県諏訪市内の会社に就職する人向けの支援金です。就職活動でかかった交通費(最大8,500円)と、諏訪市に引っ越すための費用(最大66,000円)の一部を市が補助してくれます。5年以上諏訪市に住む意思があることなどが条件です。

制度の詳細

本文 諏訪市移住学生支援金 0072923 記事ID:0072923 更新日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示 諏訪市移住学生支援金 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業(大学院にあっては、修了をいう。以下同じ。)し、市内の企業等へ就職する者の採用試験に要する交通費及び移住に要する移転費を支援する(以下「支援金事業」という。)ことにより、移住の促進を図るため、補助要件を満たす方に対して、予算の範囲内で補助金を支給します。 ※重要なお知らせ 令和7年度の「交通支援金」の申請期限は、 令和8年1月30日(金曜日)まで となりますので、あらかじめご了承ください。 「移転支援金」の受付は、 令和8年4月1日(水曜日)から開始 いたします。 申請についてご相談を希望される方、または申請書を窓口へ持って来られる方はご予約をお願いいたします。 1 補助金額 (1) 交通支援金 予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内の額とし、8,500円を上限とする。ただし、一人につき1回を限度とする。 (2) 移転支援金(令和8年4月1日受付開始) 予算の範囲内で補助対象経費の額とし、66,000円を上限とする。ただし、一人につき1回を限度とする。 2 補助対象者 次の表の区分に応じ、それぞれに定める要件のいずれにも該当する者 区分 要件 移住元に関する要件 (1) 大学等の卒業年度において、東京都内に本部があり、かつ、東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)にキャンパスのある大学等に在学(原則4年以上とする。) し、当該大学等を卒業していること。ただし、交通費にあっては、在学中(卒業見込みの者に限る。)の場合も含むものとする。 (2) 大学等の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していたこと。ただし、交通費については、在学中(卒業見込みである場合に限る。)にあっては、在住している場合も含むものとする。 移住先に関する要件 補助対象経費の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 (1) 交通支援金 (ア) 市内に移住している又は企業等に就職することが内定していること。 (イ) 申請時において、卒業した日から起算して1年以内かつ就業を開始した日から起算して1年以内であること。ただし、在学中に申請する場合は、申請日において就業を開始する予定日の1年以内であること。 (ウ) 卒業後に就業先に関する要件を満たす企業等に就職し、市内に移住する意思を有していること。ただし、在学中に申請をする場合に限る。 (エ) 申請日から起算して5年以上継続して市内に移住する意思を有していること。 (2) 移転支援金 (ア) 市内に移住していること。 (イ) 申請時において、卒業した日から起算して1年以内かつ就業を開始した日から起算して1年以内であること。 (ウ) 申請日から起算して5年以上継続して市内に移住する意思を有していること。 就業先に関する要件 (1) 勤務地が市内に所在すること。 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。 (3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。 (4) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。 (5) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転支援金については、この限りでない。 就業条件等に関する要件 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みがあること。 その他の要件 (1) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (2) 日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (3) その他県又は市が移住学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (4) この補助金と趣旨を同じくする国又は地方公共団体の補助金等を現に受給しておらず、かつ、受給する予定がないこと。 3 補助対象経費 (1) 交通支援金 大学等の卒業年度に実施され

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.suwa.lg.jp/site/iju/72923.html

最終確認日: 2026/4/12

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