はり、きゅう、あん摩・マッサージ等助成券の交付について
市区町村松戸市ふつう月額上限11,300円
施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園の預かり保育料が月額11,300円まで無償化されます。保育の必要性の認定が必要です。
制度の詳細
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はり、きゅう、あん摩・マッサージ等助成券の交付について
更新日:2026年4月7日
令和8年度の交付申請を受け付けています
助成の目的
はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術を受ける高齢者等に対し、施術に要する費用の一部を助成することで、健康の保持増進に役立てることを目的とします。
交付対象者
松戸市に居住し、住民登録をしている65歳以上の方(65歳の誕生日当日から申請できます)
松戸市に居住し、住民登録をしている障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている18歳以上64歳以下の方
助成の範囲
施術1回(助成券1枚使用)につき800円を助成します。
(例えば、施術費用が3,000円の場合には、助成券1枚と2,200円を施術所の窓口へお支払いいただくことになります)
※ただし、各種保険診療による治療(健康保険の対象となる施術)の場合には、助成券を利用することはできませんのでご注意ください。
助成券の交付枚数
助成券の交付枚数は令和8年4月以降の
申請月から令和9年3月までの月数に2を乗じた枚数
となります(例えば、4月に申請した場合は24枚、5月に申請した場合は22枚を交付します)。なお、交付は
1年度内に1人1冊まで
です。紛失等による再交付はできませんのでご注意ください。
助成券の利用方法と利用回数
1日に1枚まで、有効期間内のいつでも必要な時に利用することができます。ただし、1年間に利用できる助成券の枚数は最初に交付された枚数までとなりますので、くれぐれもお間違えのないようお願いします。
利用者の方へ
申請できる方
利用者本人または、利用者の親族の方(同居、別居は問いません)
申請に必要な書類
住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類(有効期限内のもの)
利用者の親族が申請するときは、利用者本人、申請する方それぞれの本人確認書類が必要です。
65歳以上の方はマイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳など
18歳以上64歳以下の方は障害者手帳
※健康保険証については、令和7年12月2日をもって本人確認書類として使用できなくなりました。
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費助成券交付申請書(PDF:194KB)
(窓口にあります)
なお、申請書はコンビニエンスストア等のコピー機でプリントアウトすることができます。印刷代は有料です。詳細につきましては、
プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内
をご覧ください。
窓口申請
以下の窓口で申請できます。
健康医療政策課
各支所
障害福祉課(障害者手帳をお持ちの方のみ)
担当課
松戸市役所 健康医療部 健康医療政策課
松戸市小根本7番地の8
京葉ガスF松戸第2ビル6階
電話047-704-0055
健康医療政策課(案内地図)(PDF:151KB)
オンライン申請
オンライン申請は以下からお手続きができます。
オンライン申請(令和8年度はり・きゅう・あん摩助成券)
年度初めは助成券の申請が集中するため、申請をいただいてから助成券がお手元に届くまでに1~2週間ほどかかります。
助成券が利用できる施術所
助成券が利用できる施術所は、松戸市に登録を済ませた登録施術所だけです。利用できる施術所の一覧は以下のとおりです。なお、施術所の登録状況は変更となる場合がありますので、その場合にはご容赦ください。
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費助成登録施術所一覧(令和8年3月5日現在)(PDF:275KB)
施術所の方へ
助成券を利用できる施術所として登録するには、市への申請が必要となります。
施術所の登録について
登録申請に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録申請書(PDF:172KB)
「あん摩マッサージ指圧師免許証」、「はり師免許証」、「きゅう師免許証」の写し
「施術所開設届」「出張業務開始届」、または「施術所開設届出済証明書」の写し(届出をした保健所の受領印があり、かつ、施術施設登録申請時現在のもの)
申請後に市で審査を行い、書類提出から1、2週間後に、
市から松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録証が交付され、はじめて助成券を利用できる施術所として登録されます。
登録内容の変更に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録申請事項変更届(PDF:145KB)
「施術所開設届出事項中一部変更届」の写し(届出をした保健所の受領印があり、かつ、申請時現在のもの)を提出してください。
施術担当者が新たに追加された場合は、各免許証の写しを提出してください。
法人の代表者等が変更になった場合は、法人の履歴事
申請・手続き
- 必要書類
- 認定申請書
- 保育の必要性確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 松戸市保育課
出典・公式ページ
https://www.city.matsudo.chiba.jp/matsudodeikiiki/mokuteki/yobo_kenko/harikyuu.html最終確認日: 2026/4/12