不足額給付1の詳細
市区町村ふつう
制度の詳細
このページでは、不足額給付金1の詳細について説明しています。
不足額給付金の全体概要は
「定額減税に伴う不足額給付金のご案内」
のページをご確認ください。
目次
対象者
支給額
受給に必要な手続き
対象者
令和6年度に実施した当初調整給付は、令和5年分所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税)を所要額としたため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことにより本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた方
対象者の例
令和5年所得よりも令和6年所得が減少した場合(事業不振、失業など)
【解説】令和5年分所得等から算定した推計所得税額が20,000円、所得税分のみ定額減税額が30,000円、調整給付は10,000円であったが、令和6年所得が確定し令和6年所得税額が10,000円、所得税分のみの定額減税可能額が30,000円、所得税分控除不足額が20,000円となった場合、調整給付金(当初給付)の10,000円と所得税分控除不足額の20,000円の差額である10,000円が不足額給付として支給されます。
令和6年中に新規就職し所得税が発生した場合
【解説】令和5年中は学生で所得がなかったため、推計所得税額及び定額減税可能額は0円であり調整給付金も0円であったが、令和6年中に就職し、令和6年所得税額が40,000円となった。この場合、定額減税可能額(所得税分)の30,000円が減税され、10,000円となる。一方で住民税分のみの定額減税可能額については、令和6年度分住民税が発生しておらず、減税することができないため、住民税分の10,000円が不足額給付として支給されます。
令和6年度個人住民税の修正申告により、個人住民税(所得割)が減少した場合
【解説】令和6年度個人住民税の当初決定時には個人住民税(所得割)が20,000円、個人住民税分のみの定額減税可能額が20,000円のため、調整給付は0円であったが、当初決定後に令和6年度個人住民税の修正申告を行ったことで、個人住民税(所得割)が10,000円に減少した。
この場合、減少後の個人住民税(所得割)で不足額給付の算定を行うため、個人住民税(所得割)が10,000円、個人住民税分の定額減税可能額が20,000円、不足額給付時の住民税分控除不足額は10,000円となり調整給付金(当初給付)0円と不足額給付時の住民税控除不足額10,000円の差額である10,000円が不足額給付として支給されます。
子どもの出生等で扶養親族が増加した場合
【解説】令和5年の扶養状況は1人(妻のみ)だったため、所得税分のみの定額減税額は60,000円であったが、令和6年中に子どもが出生し、扶養人数が1人増え、所得税分のみの定額減税可能額が90,000円になった。この場合、推計所得税額が40,000円、定額減税可能額が60,000円で調整給付は20,000円に対して、令和6年分所得税額(実績)が40,000円、定額減税可能額が90,000円になったことで、控除不足額は50,000円となる。これにより調整給付20,000円と所得税分控除不足額50,000円の差額である30,000円が不足額給付として支給されます。
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支給額
結城市における不足額給付金の算定方法は、令和7年度の住民税課税情報をもとに国が提供する不足額給付金算定ツールを用いて計算しています。具体的な計算方法は以下の図のようになります。
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受給に必要な手続き
不足額給付金1を受給するためには申請が必要となりますが、住民登録の状況により申請案内、申請方法が異なります。
特に令和6年1月2日以降に転入された方は、対象者の特定が困難なため、確実に申請案内を送付することができません。
対象要件を満たす場合、以下のどちらに該当しているかを確認のうえ申請書等の提出をしてください。
令和6年及び令和7年1月1日の住民登録地が結城市の方
令和6年1月2日以降に結城市に転入した方
令和6年及び令和7年1月1日の住民登録地が結城市の方
案内書(ハガキ)が届いた方
案内書(ハガキ)には支給予定額、支給日及び支給口座が印字されています。
印字された内容に異議、変更要望がなければ手続き不要です。
確認書が届いた方
返送期日までに確認書に必要事項を記載のうえ、提出書類を添えて確認書の返送が必要です。
期日までに確認書の返送がない、添付書類の不足している等の状況が続くと不足額給付金は支給されませんのでご注意ください。
返送期日:令和7年10月31日(金)必着
令和6年1月2日以降に結城市に転入した方
令和6年1月1日にお住まいだった市区町村へ税情報の照会をした結果、該当と思われる方へピンク色の封筒で申請書を送付します。
案内が届かない
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yuki.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/zeikin/shizei-kenminzei/teigakugenzei/page009668.html最終確認日: 2026/4/12