保険給付の内容
市区町村大阪府南河内郡河南町ふつう自己負担割合に応じた支給、高額療養費は限度額超過分
国民健康保険の被保険者が対象。療養費は医療機関を利用時、窓口負担割合に応じて支給。高額療養費は自己負担限度額を超えた場合に支給。
制度の詳細
保険給付の内容
更新日:2025年09月11日
ページID :
4784
療養の給付
病気やけがなどで医療機関で治療を受けたときは、窓口でマイナ保険証等を提出すれば、下記の自己負担分を支払うだけで、あとは保険者(河南町)が、その医療機関に支払います(訪問看護(医師の指示による)を利用するときにも保険が使えます)。
被保険者
自己負担の割合
表1【自己負担の割合】
年齢
自己負担割合
小学校入学前(注1)
2割
小学校入学後から69歳
3割
70歳以上75歳未満
2割または3割(注釈2)
(注釈1):6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(注釈2):現役並み所得者の人(課税所得145万円以上の方)
国民健康保険が使えない場合や給付が制限される場合
国民健康保険が使えない場合
健康診断、集団健診、予防接種
正常な妊娠、出産
経済的理由による妊娠中絶
美容整形
歯列矯正
日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療
仕事上の病気やケガ(労災保険が適用されます)
以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養)
国民健康保険の給付が制限される場合
犯罪や故意による病気やケガ
医師や保険者の指示に従わなかった場合
けんかや泥酔などによる病気やケガ
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後、保険年金課へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。
やむを得ず、国民健康保険を使わないで診療を受けたとき(急病など)
コルセットなどの治療用装具を購入したとき(医師が必要と認めた場合)
骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき(ただし、国民健康保険を取り扱う柔道整復師の場合は医療機関と同様に施術が受けられます)
マッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
輸血の生血代を負担したとき
海外旅行中などに診療を受けたとき(海外療養費)
申請に必要なもの
【共通】マイナ保険証等、支給対象となる治療に係る領収書、(【お持ちの場合のみ】明細書)
【2、5】医師の意見書
【6】診療内容明細書、領収内容明細書、各領収書や明細書の記載事項についての日本語訳、パスポート
高額療養費の支給
1か月に支払った医療費の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えたときは、申請により、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
限度額は、70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人とでは異なり、また、所得区分によっても異なります。
詳しくは下記の「高額療養費が支給されるとき」を参照ください。
申請に必要なもの
マイナ保険証等、支給対象となる治療にかかる領収書
高額療養費が支給されるとき
70歳未満の人の場合
以下の1、2の場合に分かれます。
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った一部負担金額が、表2の限度額を超えたとき。
同じ世帯で、1か月間に各医療機関に21,000円以上支払った場合(入院と外来及び歯科は別に計算します)が2回以上あり、それらの合計額が上記の表の自己負担限度額を超えたとき。
表2【自己負担限度額(月額)】
区分
所得要件(注釈3)
自己負担限度額(月額)
多数該当(注釈4)
ア
901万円を超える世帯
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
600万円を超え901万円以下の世帯
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
210万円を超え600万円以下の世帯
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
210万円以下の世帯
57,600円
44,400円
オ
住民税非課税世帯
35,400円
24,600円
(注釈3):総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額
(注釈4):過去12か月間に同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額
70歳以上75歳未満の人の場合
外来(個人単位)の限度額で高額療養費が発生するかどうかを計算した後に、外来+入院(世帯単位)の限度額で計算を行います。自己負担限度額については、下記の表3をご覧ください。
表3【自己負担限度額(月額)】
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
多数該当
(注釈4)
現役並み3(注釈5)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円
現役並み2(注釈6)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
現役並み1(注釈7)
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
一般
18,000円
57,600円
44,400円
低所得者2(注釈8)
8,000円
2
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証等
- 領収書
- 医師の意見書(療養費の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課
- 電話番号
- 0721-93-2500
出典・公式ページ
https://www.town.kanan.osaka.jp/kurashi_navi/hoken_nenkin/1/4784.html最終確認日: 2026/4/12