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不妊治療費(生殖補助医療)の助成について

市区町村高山市ふつう1回あたり上限30万円、1子ごとに通算10回まで

生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の費用の一部を助成します。治療ステージごとに最大30万円、1子ごとに通算10回まで利用できます。市税の滞納がない夫婦が対象です。

制度の詳細

不妊治療費(生殖補助医療)の助成について ページ番号 T1017495 更新日  令和8年4月3日 印刷 大きな文字で印刷 不妊治療費(生殖補助医療)の助成について 高山市では、生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)に要する費用の一部を助成します。 申請書類は、こども家庭センターで配布しています。詳しくは、下記の「令和8年度高山市不妊治療費(生殖補助医療)助成について(PDFファイル)」をご覧ください。 令和8年度高山市不妊治療費(生殖補助医療)助成について (PDF 1.7MB) 重要なお知らせ 保険診療で治療を行う場合、先に岐阜県への申請が必要です。岐阜県の申請期限は 治療終了から6カ月以内(消印有効) です。早めの申請をお願いします。 詳しくは下記PDFから確認ください。 申請期限についてお願い_岐阜県 (PDF 789.8KB) 申請書類、申請期限が変わりました。詳しくは下記リンクをご確認ください。 こうのとり応援団ぎふ(不妊支援総合ポータル)岐阜県 (外部リンク) 対象となる方 以下1から4まで、すべての条件を満たしている方 治療開始時点において夫婦(事実婚含む)である方 治療期間および申請日のいずれにおいても夫または妻のいずれか一方または両方が市内に住所を有している方 市税等の滞納がない方 治療開始時点で妻の年齢が43歳未満である方 助成内容及び金額 1.保険診療で行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精) 保険診療で受けた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)の治療(A、B、C、D、E、F)ステージの治療期間を1回とした自己負担額から、岐阜県特定不妊治療助成と高額療養費・付加給付金を差し引いた自己負担額(1回の上限額30万円) 2.保険診療+先進医療で行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精) 保険診療で受けた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)の治療(A、B、C、D、E、F)ステージの治療期間を1回とした自己負担額から、岐阜県特定不妊治療助成と高額療養費・付加給付金を差し引いた自己負担額とそれに併せて行われた先進医療の治療に要した経費(1回の上限30万円) 3.保険外診療行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精) 保険外診療で受けた生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)の治療(A、B、C、D、E、F)ステージの治療期間を1回とした自己負担額(1回上限30万円) ※体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲は、「高山市不妊治療費(生殖補助医療)助成について」に記載の4ページ目※体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲をご確認ください。 助成回数 助成回数は1子ごとに通算10回まで。(以前に高山市及び他自治体で受けた助成回数も通算回数に含みます) ※回数の確認のため、過去に助成を受けられた決定通知書をお持ちいただく場合があります。 ※過去に助成金を受けていても、その後に出産している場合は出産までの回数はリセットされ、再度10回までの助成を受けることができます。 申請期限 下記の「必要な書類及び持ち物」をご確認いただき、高山市に在住する期間中に行った治療について、下記の申請期限内に高山市こども家庭センターへご提出ください。 ※期限を過ぎると当該年度分の助成ができませんのでご注意ください。やむを得ない理由により期限内に申請できない場合は、必ず申請期限内にこども家庭センターまでご連絡ください。 ※ 保険診療で治療を受けた場合、 岐阜県の特定不妊治療助成事業の対象となり、先に県に申請し決定通知を受ける必要があります。 お早めに県の手続きをお済ませください。 申請期限は 治療終了日から6カ月以内(消印有効) です。 保険診療・保険診療+先進医療で行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精) 岐阜県の決定日から 3カ月以内 に、高山市こども家庭センターへ申請書類を揃えてご提出ください。 ※岐阜県の決定日とは 「岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付について」の右上に記載されている日付 です。 保険外診療で行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精) 令和9年3月31日木曜日 までに、高山市こども家庭センターへ申請書類を揃えてご提出ください。 ※令和8年12月1日〜令和9年3月31日の間に治療が終了した方は、 令和9年9月30日 まで申請を受け付けます。 必要な書類及び持ち物 1.高山市生殖補助医療助成金申請書(別記様式第4号) (PDF 123.2KB) 2.高山市生殖補助医療助成金受診等証明書(別記様式第5号) (PDF 80.8KB) 保険診療で治療を受けた方のうち、先進医療の申請がない方は「岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(別記第2号様式(第5条関係))」の写しでも可。 岐阜県へ提出する前に写しをお控えください。 3.

申請・手続き

必要書類
  • 高山市不妊治療費(生殖補助医療)助成申請書
  • 医療機関発行の領収書・明細書
  • 世帯全員の住民票
  • 婚姻日が確認できる書類
  • 振込先が確認できる通帳写し
  • 岐阜県特定不妊治療助成決定通知

問い合わせ先

担当窓口
こども未来部 こども家庭センター
電話番号
0577-35-3179

出典・公式ページ

https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000019/1000105/1017481/1017495.html

最終確認日: 2026/4/12

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