【高額介護合算療養費】医療と介護の合計自己負担額が高額になったとき
市区町村堺市ふつう基準額は年齢と所得に応じて19万円から212万円。基準額を超えた額が支給される。
医療と介護の合計自己負担額が基準額を超えた場合、超えた額が支給される制度です。毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額が対象となります。申請により超過分が返金されます。
制度の詳細
【高額介護合算療養費】医療と介護の合計自己負担額が高額になったとき
更新日:2026年4月1日
世帯内の国民健康保険(国保)の被保険者が、毎年8月から翌年の7月末までの1年間で、医療機関等に支払った国民健康保険と介護保険の自己負担額(高額療養費、高額介護サービス費等として払い戻される額は除く。)の合計が、次の表の基準額を超える場合、申請により超えた額が支給されます。
※医療と介護の両方に支払があることが条件です。
※基準額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
70歳から74歳までの方の基準額
区分
所得要件等
基準額
現役並みΙΙΙ
課税標準額が690万円以上の世帯
212万円
現役並みΙΙ
課税標準額が380万円以上、690万円未満の世帯
141万円
現役並みΙ
課税標準額が145万円以上、380万円未満の世帯
67万円
一般
課税標準額が145万円未満の世帯等
56万円
市民税非課税世帯等
低所得者ΙΙ
同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税の場合(低所得者Ιの方を除く。)
31万円
低所得者Ι
同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については令和7年7月受診分までは控除額80万円、令和7年8月受診分からは控除額80.67万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合(所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。)
19万円
69歳以下の方を含む基準額
区分
所得要件(※)
基準額
ア
901万円を超える世帯
212万円
イ
600万円を超え、901万円以下の世帯
141万円
ウ
210万円を超え、600万円以下の世帯
67万円
エ
210万円以下の世帯
60万円
オ
市民税非課税世帯等
34万円
※各被保険者の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額の合計額
申請に必要なもの
マイナ保険証又は資格確認書
介護保険被保険者証
印かん(朱肉を使うもの)※国民健康保険は世帯主、介護保険は申請者が自署する場合は不要
金融機関の口座がわかるもの(国民健康保険は世帯主名義)
堺市国民健康保険、堺市介護保険以外の保険に加入されていた期間がある場合は、自己負担額証明書(自己負担額証明書は、以前加入していた
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証又は資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 金融機関の口座がわかるもの(世帯主名義)
- 自己負担額証明書(他の保険に加入していた期間がある場合)
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho/kyufu/kougakunado/kougaku.html最終確認日: 2026/4/6