特別児童扶養手当
市区町村住民課 給付・年金係ふつう厚生労働省ホームページをご覧ください
障がいのある20歳未満の児童を育てている保護者に対して、毎月手当が支給されます。児童が公的年金を受けている場合や福祉施設に入所している場合は対象外です。申請が必要です。
制度の詳細
障がいがある20歳未満の児童を監護している父又は母、父母がいないときはその児童を養育している人に支給されます。
手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。
ただし、次の場合には受けられません。
児童が障がいによる公的年金を受けることができる場合
児童が児童福祉施設等に入所している場合
障がいの状態
1級
ア 身体障害者手帳1級及び2・3級の一部の児童(内部障害は診断書により判定)
イ 療養手帳A1及びA2の一部の児童
ウ 上記と同程度の障害があると認められる児童(診断書により判定)
2級
ア 身体障害者手帳3・4級の一部の児童(内部障害は診断書により判定)
イ 療養手帳B1の一部の児童(診断書により判定)
ウ 上記と同程度の障害があると認められる児童(診断書により判定)
手当額、所得制限:
厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療養手帳
- 診断書(必要に応じて)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課 給付・年金係
出典・公式ページ
https://www.town.nogi.lg.jp/kosodate_kyouiku/jyosei_teate/page006238.html最終確認日: 2026/4/19