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医療行為により免疫を失った場合の予防接種再接種費用の助成

市区町村かんたん

小児がん等の医療行為により免疫を失った場合、接種済みの定期予防接種の再接種費用を助成する制度です。A類疾病に該当し、20歳までの接種が対象です。

制度の詳細

医療行為により免疫を失った場合の予防接種再接種費用の助成 ページ番号1017971 更新日 2022年4月27日 印刷 大きな文字で印刷 小児がん等の医療行為により免疫を失った場合に、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師が認め、任意で再度、当該予防接種を受ける方への費用助成についてのご案内です。 対象者 以下の(1)、(2)の両方に該当する方が助成対象者です。 (1)医療行為により免疫を失い、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師が認めた者 (2) 予防接種時において、大府市に住民票がある者 対象となる予防接種 (1) A類疾病に該当するものであること (2) 20歳までに受ける予防接種であること(特定疾病に該当するものは上限年齢があります) A類疾病 ジフテリア 、百日せき 、破傷風 、急性灰白髄炎 、麻しん 、風しん 、日本脳炎 、結核 、ヒブ感染症 、肺炎球菌感染症(小児) 、ヒトパピローマウイルス感染症 、水痘 、B型肝炎 特定疾病 年齢制限 ジフテリア 15歳未満 百日せき 15歳未満 急性灰白髄炎 15歳未満 破傷風 15歳未満 結核 4歳未満 ヒブ感染症 10歳未満 肺炎球菌感染症(小児) 6歳未満 助成金額 予防接種に要した費用を補助します。(本市の定める基準額を上限とする) 助成の流れ 接種前 1.予防接種を受ける前に(1)、(2)を大府市健康増進課へ提出する。 (1)定期予防接種再接種費補助対象者認定申請書(第1号様式) (2)母子健康手帳の予防接種ページの写し 2.大府市健康増進課から送付する(3)、(4)を受け取り、予防接種を受ける医療機関へ(4)、(5)を提出する。 (3)定期予防接種再接種費補助対象者認定通知書(第2号様式) (4)予防接種実施依頼書(第3号様式) (5)予防接種予診票 接種後(市外医療機関で接種した方のみ) 以下の書類を大府市健康増進課へ提出する。 定期予防接種再接種費補助金実績報告書兼請求書(第5号様式) 予防接種予診票 接種に要した金額の分かる領収書 (予防接種名が記載されていない場合、明細書も必要) ※第5号様式は、大府市健康増進課へ申請後、該当の方にお渡しします。 要綱 大府市医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種実施要綱 (PDF 74.5KB) 様式等 大府市医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種再接種費補助対象者認定申請書(第1号様式) (PDF 64.0KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 健康未来部 健康増進課(保健センター内) 保健センター 電話:0562-47-8000 こども家庭センター 電話:0562-57-0219 ファクス:0562-48-6667 保健センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。 こども家庭センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.obu.aichi.jp/kenko/yobosesshu/kodomo/1017971.html

最終確認日: 2026/4/12

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