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住宅のリフォームなどに利用できる支援制度

市区町村伊那市ふつう制度によって異なる(例:耐震改修100万円、過疎地域定住促進150万円)

伊那市に住んでいる人が、家をリフォームしたり、バリアフリーにしたり、耐震工事をしたり、浄化槽を設置したりするときに使える、市からの補助金制度の一覧です。制度ごとに対象者や条件、補助される金額が異なります。

制度の詳細

住宅のリフォームなどに利用できる支援制度 ページID:620804294 更新日:2022年6月7日 補助条件など詳細については、必ず各問い合わせ先へ確認してください。 伊那市の制度 伊那市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱によるもの 目的 地震に対する建築物の安全性向上(建替え工事・耐震補強工事) 支援対象 昭和56年5月31日以前に着工された住宅の所有者 主な補助要件 市が行う精密な耐震診断の総合評点が基準値未満の住宅(木造)、要綱に定める耐震診断事業を実施した住宅(木造以外)所得制限あり 市税等の滞納がないこと 補助上限額 一戸当たり100万円 問い合わせ先 建設部 都市整備課 木造住宅の耐震改修工事に対する補助 伊那市過疎地域定住促進補助金等交付要綱によるもの 目的 過疎地域への若者等の定住促進 支援対象 高遠町・長谷地区に住所を有し、定住する意思のある45才以下の者 主な補助要件 住宅の増改築 補助上限額 一戸当たり150万円 問い合わせ先 企画部 地域創造課、高遠町総合支所、長谷総合支所 伊那市過疎地域定住促進補助金などについて 伊那市田舎暮らしモデル地域事業実施要綱によるもの 目的 田舎暮らしモデル地域への若者等の定住促進 支援対象 田舎暮らしモデル地域に住所を有し、定住する意思のある45才以下の者 主な補助要件 住宅の増改築 補助上限額 一戸当たり150万円 問い合わせ先 企画部 地域創造課 田舎暮らしモデル地域とは 伊那市身体障害者住宅等整備事業補助金交付要綱によるもの 目的 身体障害者の居住環境改善(バリアフリー改修) 支援対象 65歳未満で身体障害者手帳1級から3級の身体障害者及び生計を一にする者 世帯全員の前年の所得税額が8万円以下であること 主な補助要件 身体障害者が生活する場所において不便を解消するための最低限の工事 補助上限額 一人当たり一生涯70万円(補助上限額の一割自己負担) 問い合わせ先 保健福祉部 社会福祉課 障害者にやさしい住宅改良促進事業 伊那市高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱によるもの 目的 満65歳以上の要介護(支援)認定者等の居住環境改善(バリアフリー改修) 支援対象 次のいずれかに該当し、世帯全員の前年所得税の合計が8万円以下であること (1)満65歳以上の要介護(支援)認定者、身体障害者1級から3級に該当する方 (2)(1)と生計を一にする方 主な補助要件 日常生活の利便を目的として行う住宅等の改修に要する経費 (床の段差解消、トイレや浴室の改修、玄関先スロープ設置など) 工事前に申請が必要(ケアマネージャ等にご相談ください) 補助上限額 一人当たり一生涯63万円(補助率は対象経費の4分の3以内)介護保険住宅改修の対象となる場合は、そちらを優先する。 その他 申請受付期間 毎年6月から翌年1月(年度内に工事が終了し、工事代金支払が完了すること) 問い合わせ先 保健福祉部 社会福祉課 高齢者の住宅改修に関する補助 住宅リフォームに関する減税制度の概要(リフォネット)(外部サイト) 伊那市浄化槽設置等事業補助金交付要綱によるもの 目的 生活排水による公共用水域の水質汚濁防止 支援対象 市内に住所を有する者(住宅の建設により市内に住所を有する予定の者を含む)であって、補助対象区域において住宅に浄化槽を設置しようとする者 主な補助要件 浄化槽整備区域、浄化槽指定区域における浄化槽設置工事 補助上限額 5人槽 6人から7人槽 8人から10人槽 浄化槽整備区域 354,000円 437,000円 671,000円 浄化槽指定区域 452,000円 692,000円 845,000円 既設の浄化槽の更新 332,000円 414,000円 548,000円 問い合わせ先 水道部 水道業務課 「既設の浄化槽の更新」は補助対象区域内にあるもの且つ15年経過したものに限ります。 浄化槽設置等補助金 伊那市接続サポート補助金等交付要綱によるもの 目的 住環境の整備及び下水道への早期接続の促進を図るとともに、市内事業者の受注機会の拡大と地域経済活性化のための経済対策 支援対象 1.市内に住所を有し、供用開始後1年以内の区域で、個人住宅の所有者又は、その所有者から同意を得て排水設備を設置する方。 2.市税、下水道受益者負担金等の滞納のない方。(同世帯の全員) 主な補助要件 排水設備指定工事店のうち市内に本店、支店又は営業所を有する工事店で行う工事で下記の全てに該当する工事 1.下水道へ接続する工事又は下水道への接続工事を伴うリフォーム工事(いずれの場合も下記の(1)(2)のどちらも満たすこと) (1)汲み取り便所を水洗便所に改造する工事又は浄化槽の使用を廃止し、水洗便所の汚水管を

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
都市整備課, 地域創造課, 社会福祉課, 水道業務課

出典・公式ページ

https://www.inacity.jp/kurashi/hojo_enjo/jyutaku/reform_shien.html

最終確認日: 2026/4/12

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