助成金にゃんナビ

利用者負担の軽減について

市区町村弟子屈町ふつう【高額介護(予防)サービス費】月額140,100円〜15,000円(世帯の課税所得等による) 【居住費・食費】日額0円〜1,370円(世帯の所得等による)

介護サービスを利用する際に支払う費用には、1ヶ月の上限額が設定されており、それを超えた分は払い戻されます。また、所得が低い方には、介護施設に入所したりショートステイを利用したりする際の「居住費(滞在費)」や「食費」にも上限額が設けられ、超えた分は介護保険から給付されます。

制度の詳細

利用者負担の軽減について 高額介護(予防)サービス費とは 介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には月々の上限額が設定されています。1ヶ月に支払った利用者負担の合計が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が払い戻される制度です。 自己負担限度額について 対象となる方 介護サービスの自己負担限度額 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の世帯に属する方 1世帯あたり月額140,100円 課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の世帯に属する方 1世帯あたり 月額93,000円 市町村民税課税から課税所得380万円(年収約770万円)未満の世帯に属する方 1世帯あたり 月額44,400円 市区町村民税を課税されている方がいない世帯に属する方で 前年のその他の合計所得金額(注釈3)と公的年金収入額の合計が年間80万9,000円を超える方 1世帯あたり月額24,600円 市区町村民税を課税されている方がいない世帯に属する方で 上記以外の方 1世帯あたり月額24,600円 1人あたり月額15,000円 生活保護を受給している方等 1人あたり月額15,000円 (注釈1)介護サービスの利用者又は同じ世帯にいる65歳以上の方の「課税所得」が対象です。 (注釈2)「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等を控除した後の所得をいいます。 (注釈3)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(注釈4)から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。以下同じです。 (注釈4)「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除、給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除、人的控除等を控除する前の所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した後の額をいいます。以下同じです。 「居住費(滞在費)」「食費」の負担軽減 介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用したりする際、「居住費(滞在費)」や「食費」は自己負担となります。ただし、所得が低い方は、所得に応じた自己負担の限度額が設けられており、超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。 対象となる方 対象者詳細 年金収入等 預貯金等 80万9,000円以下(第2段階) 単身650万円、夫婦1,650万円 80万9,000円超120万円以下(第3段階まる1) 単身550万円、夫婦1,550万円 120万円超(第3段階まる2) 単身500万円、夫婦1,500万円 「年金収入等」とは公的年金等収入金額(非課税年金含む)とその他の合計所得金額の合計です。 第1段階 対象となる方 世帯の全員と配偶者(「配偶者」とは世帯を分離している配偶者も含みます。)が市区町村民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方 生活保護等を受給されている方 負担限度額(日額)食費 300円 部屋代 部屋代の詳細 分類 負担限度額(日額) 多床室 0円 従来型個室(特養等) 380円 従来型個室(老健・療養等) 550円 ユニット型準個室 550円 ユニット型個室 880円 第2段階 対象となる方 世帯の全員と配偶者が市区町村民税を課税されていない方で、その他の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 負担限度額(日額)食費 食費の詳細 施設入所者 ショートステイ利用者 年金収入等80万9,000円以下(第2段階) 390円 600円 部屋代 部屋代の詳細 分類 負担限度額(日額)部屋代 多床室 430円 従来型個室(特養等) 480円 従来型個室(老健・療養等) 550円 ユニット型準個室 550円 ユニット型個室 880円 第3段階 対象となる方 世帯の全員と配偶者が市区町村民税を課税されていない方で、上記第2段階以外の方 負担限度額(日額)食費 食費の詳細 施設入所者 ショートステイ利用者 年金収入等80万9,000円超120万円以下(第3段階まる1) 650円 1,000円 年金収入等120万円超(第3段階まる2) 1,360円 1,300円 部屋代 部屋代の詳細 分類 負担限度額(日額)部屋代 多床室 430円 従来型個室(特養等) 880円 従来型個室(老健・療養等) 1,370円 ユニット型準個室 1,370円 ユニット型個室 1,370円 第4段階 対象となる方 上記以外の方 負担限度額(日額)食費 負担限度額なし 部屋代 負担限度額なし 第4段階の特例減額措置 上の表にて第4段階に該当している方の中で、次の要件すべてを満たす場合は利用者負担第3段階の負担限度額が適用されます。 特例減額措置の要件 本人が「介護保険施設」又は「地

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kenko_fukushi_kosodate/kaigo_fukushi/1/1129.html

最終確認日: 2026/4/12

利用者負担の軽減について(弟子屈町) | 助成金にゃんナビ