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タクシー利用料金助成

市区町村ふつう

制度の詳細

対象者 自動車税または軽自動車税の減免を受けていない身体障害者(児)の方で1種、知的障害者(児)◯A A、精神障害者1・2級に該当される方 内容 医療機関、機能回復訓練、福祉行事等への参加の往復に要するタクシー料金の一部を助成 助成額は、1回の乗車につきタクシー料金の2分の1相当額。ただし、1回の助成額は1,000円を限度 利用券の交付枚数は年間48枚。1回につき12枚交付。年度途中から対象者となり新たに交付を受ける場合は、申請日の属する月分から年度末までの月数に4を乗じた枚数。 申請に必要なもの ・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 相談窓口 桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通) 桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)  0296-58-5111(代表)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sakuragawa.lg.jp/fukushi_kenkou/fukushi/shakaisanka/page000470.html

最終確認日: 2026/4/12

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