タクシー利用料金助成
市区町村ふつう
制度の詳細
対象者
自動車税または軽自動車税の減免を受けていない身体障害者(児)の方で1種、知的障害者(児)◯A A、精神障害者1・2級に該当される方
内容
医療機関、機能回復訓練、福祉行事等への参加の往復に要するタクシー料金の一部を助成
助成額は、1回の乗車につきタクシー料金の2分の1相当額。ただし、1回の助成額は1,000円を限度
利用券の交付枚数は年間48枚。1回につき12枚交付。年度途中から対象者となり新たに交付を受ける場合は、申請日の属する月分から年度末までの月数に4を乗じた枚数。
申請に必要なもの
・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
相談窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/fukushi_kenkou/fukushi/shakaisanka/page000470.html最終確認日: 2026/4/12