豊能町就学援助制度のお知らせ
市区町村ふつう
制度の詳細
豊能町では、経済的に困難なご家庭で下記の認定基準に該当する場合に学用品費や給食費などの費用を援助する「就学援助制度」があります。保護者の申請に基づき豊能町教育委員会が認定しますので、以下の事項を確認の上お申込み下さい。
1.対象となる児童・生徒
以下のすべてを満たしている
児童・生徒です。
○豊能町立小・中学校に在学している。
(本町区域内に住所を有し、区域外就学が認められ、他市町村が設置する小・中学校へ入学する児童・生徒も対象となる場合
があります。)
○就学援助の認定基準に該当する。(※1)
※1 就学援助の認定基準に該当するとは、
・生活保護を受給している。
・生活保護が停止または廃止になったが、なお就学に必要な経費に困っている。
・町民税非課税または減免を受けている。
・個人事業税の減免を受ている。
・国民年金保険料の全額免除または国民健康保険料の減免を受けている。
・児童扶養手当を受給している。(児童手当や特別児童扶養手当は該当しません。)
・前年中の家族全員の所得額が、教育委員会の定める基準(下記※2)を下回る。
など、所得や家族の状況等を総合的に判断し、教育委員会が認定します。
(詳細について知りたい方は教育委員会にお問い合わせ下さい。)
※2 所得基準については、下記を
おおよその目安
にしてください。それぞれの家族構成や年齢等によって額が
異なりますので、ご注意ください。
家族構成
認定基準所得額の目安
3人家族(父30歳代、母30歳代、小学生)
約250万円以下
3人家族(父30歳代、母30歳代、中学生)
約268万円以下
2.申請手続
提出書類
(1)「就学援助認定申請書・同意書及び委任状」と「理由書」
上記の書類はいずれも、このページから印刷できます。下記の「関連書類ダウンロード」中のファイルをご利用
ください。
(2)「理由書」で該当した場合で、提出が必要なもの
(例:町民税の非課税に該当する方は、保護者及び扶養義務者全員の非課税証明書 など)
申請期間
(令和7年度)
令和7年1学期開始から令和8年2月末(※3)まで
※3 申請時期により、支給開始時期が異なります。4月度分からの支給をご希望される方は、5月末まで
に
お申込みください。
提出先
(いずれか)
・児童生徒が在籍する学校
・教育委員会事務局 こども未来部 教育総務課(余野414番地の1)
審査結果通知
豊能町教育委員会から郵送により結果を通知します。
3.就学援助費の額(令和7年度)
援助費の項目
小学校
中学校
学用品・通学用品費
1年生 11,630円
2~6年生 13,900円
1年生 22,730円
2~6年生 25,000円
校外活動費
日帰り 1,600円まで
宿泊 3,690円まで
日帰り 2,310円まで
宿泊 6,210円まで
新入学児童生徒学用品費(※4)
1年生 57,060円
1年生 63,000円
修学旅行費
実費額
実費額
学校給食費
実費額
実費額
※4 入学前支給を受給した場合は、支給なし
医療費については、法律に定められた疾病で、学校の健康診断時に治療の指示を受けた場合のみが、対象になります。他の制度(生活保護等)の無料で治療を受けられる場合を除いた場合の保護者負担分を援助するものとします。(全ての医療費が対象ではありませんので、事前にご相談ください。)
4.支給時期について
年3回(予定:8月、12月、3月)に分けてご指定の口座に振り込みます。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.toyono.osaka.jp/kosodate-kyouiku/gakkou-kyouiku/shougakkou-chuugakkou/page005149.html最終確認日: 2026/4/12