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福祉タクシー利用料金の助成

市区町村日高市かんたん初乗運賃相当額を助成するタクシー利用券を、毎年度48枚交付します。乗車1回につきタクシー利用券が2枚まで利用できることになりました。

重い心身の障がいがある方が、タクシーを使いやすくするために、利用料金の一部を助成する制度です。タクシー利用券が年間48枚交付され、1回の乗車で最大2枚使えます。

制度の詳細

福祉タクシー利用料金の助成 重度心身障がい者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、重度心身障がい者の社会生活圏の拡大を図り、もって福祉の推進に資することを目的としています。 市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。 対象 身体障がい者手帳1級、2級の人と3級(肢体不自由)、療育手帳マルA(最重度)、A(重度)の人 「マルA」の実際の表示は、「A」を丸囲みした文字です。 内容 初乗運賃相当額を助成するタクシー利用券を、毎年度48枚交付します。 令和5年度より、乗車1回につきタクシー利用券が2枚まで利用できることになりました。 ただし、タクシー利用券を2枚利用できるのは、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額となった場合です。また、障がい者手帳の提示による割引があった場合は、割引後の乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額となった場合に2枚利用できます。 (注釈)自動車等燃料費の補助との併用はできません。 登録申請に必要なもの 障がい者手帳 主な事業者一覧 日高市福祉タクシー事業所一覧 (PDFファイル: 80.2KB) この記事に関するお問い合わせ先 障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階) 郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表) ファックス:042-989-2316 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 更新日:2026年04月02日

申請・手続き

必要書類
  • 障がい者手帳

問い合わせ先

担当窓口
障がい福祉課 障がい福祉担当
電話番号
042-989-2111

出典・公式ページ

https://www.city.hidaka.lg.jp/health_welfare/7/kyufu_jyosei/22949.html

最終確認日: 2026/4/12

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