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【申請受付を終了しました】定額減税補足給付金(調整給付)について

市区町村弥富市専門家推奨(1)所得税分定額減税可能額3万円×(定額減税対象人数*¹)-令和6年分推計所得税額 (2)個人住民税所得割分定額減税可能額1万円×(定額減税対象人数*¹)-令和6年度分個人住民税所得割額 ※(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げ

弥富市に住む方で、国が行う定額減税によって、減税できる金額が、実際に払う税金よりも多い場合に、その差額を給付金として受け取れる制度です。

制度の詳細

【申請受付を終了しました】定額減税補足給付金(調整給付)について ページID Y1006095 更新日  令和6年11月15日 印刷 【お知らせ】 ・申請の受付は令和6年10月31日(木曜日)をもって終了いたしました。 (不備書類の提出期限は、令和6年11月27日(水曜日)必着までです。) ・市役所に設置の給付金コールセンターは、令和6年11月15日(金曜日)をもって終了いたします。 定額減税補足給付金(調整給付)について、給付対象の方に令和6年7月26日(金曜日)付けで確認書を送付いたしました。お届けに期間を要する場合がございますので、今しばらくお待ちください。 なお、給付対象とならない方には案内通知は送付いたしません。 対象者 令和6年1月1日現在で本市に居住している方で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方について、給付を行います。 ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、収入2,000万円)を超える方は定額減税 の対象にならないため、調整給付についても対象外となります。 個人住民税の定額減税に関しては、下記をご確認ください。 令和6年度個人住民税の定額減税について 給付額 (1)所得税分定額減税可能額3万円×(定額減税対象人数*¹)-令和6年分推計所得税額 (2)個人住民税所得割分定額減税可能額1万円×(定額減税対象人数*¹)-令和6年度分個人住民税所得割額 *¹定額減税対象人数とは納税義務者本人および控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数です。(国外居住者は除く) ※(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げます。 受給の手続き (1)確認書の必要事項を記入する (2)本人確認書類の写しを貼付 (3)振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写しを貼付 (口座名義人が判別できない場合、差戻しさせていただく場合がございます) (4)同封の返信用封筒で返送 ※(3)について、確認書にすでに口座の印字がある場合は不要です。別の口座への振り込みを希望する場合のみ 必要です。 申請期限について 令和6年10月31日(木曜日) 郵送の場合、当日消印有効です。期限を過ぎて窓口へ持参された場合、受け付けできませんのでご注意ください。 不備修正書類の提出期限は令和6年11月27日(水曜日)です。 差押禁止および非課税について 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押えが禁止されるとともに、非課税の対象となります。 お問い合わせ 弥富市役所 給付金コールセンター 受付時間:平日8時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く) 電話番号:0567-66-2821 弥富市受付窓口 受付時間:平日8時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く) 〒498-8501 弥富市前ケ須町南本田335番地 弥富市役所本庁舎4階(会議室2) より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 質問:このページの情報はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 総務部 税務課 市民税グループ 〒498-8501 愛知県弥富市前ケ須町南本田335 電話番号:0567-65-1111(代表) ファクス:0567-67-4011(代表) お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 確認書
  • 本人確認書類の写し
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し

問い合わせ先

担当窓口
弥富市役所 給付金コールセンター
電話番号
0567-66-2821

出典・公式ページ

https://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/1000156/1000167/1006095.html

最終確認日: 2026/4/12

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