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70歳から74歳の方の高額療養費の上限額および高額介護合算療養費制度が変わります

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制度の詳細

更新日:2018年7月12日 印刷ページ表示 70歳から74歳の方の高額療養費の上限額および高額介護合算療養費制度が変わります 平成30年8月より、70歳から74歳までの皆様の高額療養費の上限額および高額介護合算療養費制度の限度額が変わります。負担能力に応じたご負担をいただき、すべての方が安心して医療を受けられる社会を維持することを趣旨とした改正です。皆様のご理解をお願いいたします。 高額療養費 上限額 【平成30年8月から】 適用区分 外来(個人ごと) 月 額 外来+入院(世帯ごと) 月 額 上限額(月額) 現役並み 3 課税所得 690万円以上の方 252,600円+(医療費-842,000)×1% <多数回 140,100円※2> 2 課税所得 380万円以上の方※3 167,400円+(医療費-558,000)×1% <多数回93,000円※2> 1 課税所得 145万円以上の方※3 80,100円+(医療費-267,000)×1% <多数回44,400円※2> 一般 課税所得 145万円未満の方※2 18,000円 <年間上限14万4,000円> 57,600円 <多数回44,400円※2> 住民税 非課税 2 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 1 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) 15,000円 ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 ※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目から多数回となり用減額が下がります。 ※3 現役並み1、2の所得区分の方が限度額での現物給付を受けるためには限度額適用認定証の交付を受けることが必要となります。平成30年8月1日以降、役場保健福祉課国保係で申請をお願いいたします。 高額介護合算療養費 限度額 【平成30年8月から】 適用区分 限度額(70歳以上)※2 年 額 限度額(年額) 現役並み 国保・後期 課税所得 690万円以上の方 212万円 国保・後期 課税所得 380万円以上の方 141万円 国保・後期 課税所得 145万円以上の方 67万円 一般 国保・後期 課税所得 145万円未満の方※1 56万円 住民税非課税 31万円 住民税非課税 (所得が一定以下の場合) 19万円※3 ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 ※2 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額にあわせた額に限度額を適用します。 ※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円です。 このページに関するお問い合わせ先 国見町 ほけん課 国保係 〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1-7 Tel:024-585-2785 Fax:024-585-2181 メールでのお問い合わせはこちら Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/5/4872.html

最終確認日: 2026/4/12

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