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高額療養費

市区町村東京都大田区ふつう自己負担限度額を超えた金額

1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として支給されます。診療月から最短4か月後に申請書が送付されるため、申請してください。申請は郵送または本庁舎窓口で受け付けています。

制度の詳細

本文ここから 高額療養費 ページ番号:807327455 更新日:2026年3月9日 高額療養費とは 1か月の医療費の自己負担額(保険適用分)が限度額を超えた場合は、超えた金額が高額療養費として支給されます。 高額療養費の支給対象となった方には、診療月から最短で4か月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、ご申請ください。 高額療養費の申請は、一度申請書をご提出いただければ、以後の申請は不要です。 詳細は、 東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ をご覧ください。 自己負担限度額についてはこちらでご確認ください。 申請方法 郵送もしくは本庁舎窓口にて受付しています。 東京都後期高齢者医療広域連合から送付された申請書に同封の大田区役所宛封筒で送付いただくか、申請書を本庁舎窓口にご持参ください。 なお、出張所窓口では受付しておりませんのでご注意ください。 支給時期 申請を受理してから2,3か月程度時間を要します。 支給の際には、東京都後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給決定通知」が送付されますのでご確認ください。 申請期間 原則、申請書が届いてから2年経過すると申請ができなくなります。 申請に必要なもの (1)後期高齢者医療高額療養費支給申請書 (郵送されたもの) (2)申請者の本人確認書類(代理の方が来庁される場合は代理の方の本人確認書類も必要となります) ア 1点で本人確認ができるもの…写真付身分証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等) イ 2点で本人確認ができるもの (資格確認書、介護保険の被保険者証、年金手帳、住民票の写し、戸籍の附票の写し、国税や地方税、社会保険料の領収書 等) (3)マイナンバー(個人番号)が確認できる書類 (本人確認書類としてマイナンバーカードを提示の場合は不要です) (4)口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等) 窓口申請の場合は、(1)から(4)に該当する書類原本をお持ちになって本庁舎4階25番窓口にお越しください。 郵送申請の場合は、(1)の原本、(2),(3),(4)に該当する書類の写しをご郵送ください。 (注)被保険者本人以外が申請もしくは受領をされる場合、「委任状」が必要となります。東京都後期高齢者医療広域連合の送付する「後期高齢者医療高額療養費支給申請

申請・手続き

必要書類
  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
  • 本人確認書類(写真付身分証明書またはそれに相当する書類2点)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 委任状(本人以外が申請・受領する場合)

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kouki_k_iryou/kyufu/kougakuryouyouhi.html

最終確認日: 2026/4/6