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養育費確保支援事業

市区町村中央区ふつう公正証書作成費用、家庭裁判所の調停申立て・裁判に係る費用

中央区に住む養育費の取決めをした親が、公正証書作成や家庭裁判所の手続費用の一部を補助されます。上限43,000円の補助で、子どもの安定した養育環境を支援する事業です。

制度の詳細

掲載日:2025年5月27日 ページID:13887 ここから本文です。 養育費確保支援事業 養育費は、経済的・社会的に自立するまでの子どもを養育するための費用です。養育費の支払いは、子どもの成長を確保するための親の義務であり、離れて暮らすことになっても、親はこの義務を免れることはできません。 離婚後の子どもの生活の基盤となる養育費をしっかり確保するためには、離婚をする際に、具体的な金額や支払時期、支払方法などをしっかり決めておくこと、支払いを確実にするために公正証書などを作成しておくことがとても重要です。 中央区では、養育費の確保に係る手続に必要な費用の一部を補助することで、子どもの安定した養育環境の確保を支援しています。 事業内容 1.公正証書等作成費用の補助 養育費の取決めに係る公正証書の作成費用、家庭裁判所の調停申立て・裁判に係る費用を補助します。 (1)対象者 申請日時点において、中央区内に在住している次のいずれにも該当する方 養育費の取決めの対象となる児童(18歳に達する日以後の最初の年度末までの子)を養育している。 養育費の取決めに関する公正証書、調停調書、審判書等を作成している。 養育費の取決めに関する公正証書、調停調書、審判書等の作成に係る経費を負担している。 養育費の取決めに係る債務名義を有している。 過去に本事業による公正証書等作成費用の補助または他自治体から類似の補助を受けていない。 (2)補助対象経費(上限43,000円) 次のいずれかの費用 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人手数料 家庭裁判所の調停申立てに必要な収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代 家庭裁判所の裁判に必要な収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代 (3)申請方法 (要事前相談) 公正証書、調停調書、審判書等が作成された日から 6か月以内 に、次の書類を区役所6階子ども子育て支援課へ提出してください。 養育費確保支援補助金交付申請書(指定様式) 申請者および世帯員全員の住民票の写し(公簿等で確認できる場合は、省略可) 申請者および扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の年度末までの子)の戸籍謄本(申請日から3か月以内に発行されたもの) 領収書等対象となる費用を支払ったことを証する書類またはその写し 公

申請・手続き

必要書類
  • 養育費確保支援補助金交付申請書(指定様式)
  • 申請者および世帯員全員の住民票の写し
  • 申請者および扶養している児童の戸籍謄本(申請日から3か月以内に発行されたもの)
  • 領収書等対象となる費用を支払ったことを証する書類またはその写し

出典・公式ページ

https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/hitorioya/youikuhikakuho.html

最終確認日: 2026/4/6

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