重度心身障害者医療費の助成
市区町村稚内市ふつう高校生までは医療費自己負担なし、以上は医療費1割または初診時一部負担金
重度心身障がい者の医療費を助成します。身体障害者手帳1・2級、知的障害者、精神障害者手帳1級が対象です。高校生までは医療費自己負担なし。
制度の詳細
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稚内市役所
福祉・健康・子育て
医療費助成
重度心身障害者医療費の助成
重度心身障害者医療費の助成
ページID:3005
更新日:2026年3月24日
稚内市は、重度心身障がい者の皆さんの健康と生活を守り、過ごしやすい生活環境を整えるため、医療費の一部助成を行っています。
なお、助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要となります。
【令和7年8月診療分から助成内容が拡大されました】
詳しくは、「
高校生までの医療費助成が拡大されます
」をご覧ください。
対象者
健康保険に加入(65歳以上の方は
後期高齢者医療制度に加入している方に限ります
)している方で、次のいずれかに該当している方。
障害の程度
1、2級の身体障害者手帳の交付を受けた方
3級(内部障害のみ)の身体障害者手帳の交付を受けた方
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の機能障害およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
※内部障害の4級を重複してお持ちの方も対象となります。
重度の知的障害と診断された方
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方(入院は対象外)
ただし、対象者の生計を主として維持する方(本人、配偶者、扶養義務者)が下記の限度額以上の所得がある場合は対象外となります。なお、限度額は扶養親族の数により変わります。
所得制限
所得制限
扶養親族等の数
所得制限限度額*1
0人
6,287,000円
1人
6,536,000円
2人
6,749,000円
3人以上
6,749,000円に2人を超える扶養親族1人につき213,000円を加算した額
*1:老人扶養親族がある場合は、当該老人扶養親族一人につき60,000円を加算した額。
ただし、当該老人扶養親族の他に扶養親族がない場合、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき60,000円を加算する。
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいいます。
※判定対象所得金額より、さらに控除が認められる場合がありますので、ご相談ください。
(8~12月の間に申請された方は前年の、1~7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。)
助成の内容
医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
ただし、年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と通院および初診時の区分により、次の一部負担金が発生します。
高校生までの方
医療費自己負担はありません
※高校生まで
…0歳から18歳の年度末までの方
高等学校の定時制または通信制の第4学年に在学している方は19歳年度末まで
非課税世帯の方
初診時一部負担金
のみ
初診時一部負担金
医科受診の場合
歯科受診の場合
柔道整復師等に施術を受ける場合
580円
510円
270円
※
非課税世帯
…世帯内で住民税が課税されている人が一人もいない世帯
課税世帯の方
医療費の1割
ただし、一月に医療機関へ支払った医療費の合計が次の限度額を超えた場合、超えた分を指定された口座へお返しします。(事前に口座登録がある場合は手続き不要です)
限度額
外来のみ
入院(外来含む)
8,000円/月
24,600円/月
※
課税世帯
…本人が属する世帯および扶養義務者の中で住民税が課税されている方がいる世帯
【次のものは助成の対象になりません】
保険適用外自費負担の医療費(健康診断、検診、予防接種、診断書料、薬の容器代など)
入院時の食事療養にかかる費用
学校管理下でのけが等に係る医療費
交通事故等の第三者行為に係る医療費
【他の公費制度と医療費助成の併用について】
特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病医療、自立支援医療(更生医療、精神通院医療、育成医療)など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方は、その公費制度を優先して使用いただきます。
受診する際には必ず該当公費の受給者証とあわせてお出しください
。
手続きに必要なもの
下記のものをお持ちのうえ、担当窓口までお越しください。
重度心身障害者医療費受給者証交付申請書・同意書
PDF
(340.07 KB)
【記入例は
こちら
PDF
(491.04 KB)
】
マイナンバーカード(申請する方及び生計維持者)
健康保険加入を証明する書類
※保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」、マイナポータルの健康保険資格確認画面など
障害程度のわかるもの(身体障害者手帳 等)
※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、受給者証と手帳の有効期限が同日となりますので、7月31日よりも前の日付となっている場合があります。新しい受給者証の交付を受けるためには、手帳の更新が必要となりますので、有効期限が切れる前に必ず「手帳」と「
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- マイナンバーカード
- 医療保険証
- 身体障害者手帳等(申請対象の証明書)
- 所得・課税証明書(場合により)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 生活福祉部総合窓口課
- 電話番号
- 0162-23-6410
出典・公式ページ
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/iryohijosei/judojosei.html最終確認日: 2026/4/10