災害による市・県民税の減免について
市区町村自治体共通ふつう市・県民税の減免(減免割合は損害程度で決定)
災害により被害を受けた個人の市・県民税を減免する制度です。住宅・家財・農作物の損害程度と所得に応じて減免割合が決定されます。
制度の詳細
災害による市・県民税の減免について
災害による市・県民税の減免について
災害により被害を受けた人は、損害の程度に応じて市・県民税の減免を受けられる場合があります。
減免の対象
災害により納税義務者が死亡又は行方不明になった場合
災害により納税義務者が生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合
災害により納税義務者が障害者となった場合
災害により納税義務者の所有する住宅又は家財に損害を受けた場合
災害により納税義務者の農作物が被害を受けた場合
減免の条件
1 災害により納税義務者が死亡した場合
2 災害により納税義務者が生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合
3 災害により納税義務者が障害者となった場合
4 災害により納税義務者の所有する住宅又は家財に損害を受けた場合
・所有する住宅又は家財について、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価格の10分の3以上。
・前年中の合計所得金額が1000万円以下
5 災害により納税義務者の農作物が被害を受けた場合
・農作物について、災害により受けた被害の金額が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上
・前年中の合計所得金額が1000万円以下(農業所得以外の所得が400万円を超える人を除く)
対象となる市・県民税額
申請のあった日以降に納期限が到来する納期の税額に、減免の割合を乗じて得た額となります
減免の割合について
1 災害により納税義務者が死亡又は行方不明になった場合
→減免割合:10分の10
2 災害により納税義務者が生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合
→減免割合:10分の10
3 災害により納税義務者が障害者となった場合
→減免割合:10分の9
4 災害により納税義務者の所有する住宅又は家財に損害を受けた場合
合計所得金額 損害の程度
減免の割合
10分の3以上10分の5未満のとき
10分の5以上のとき
500万円以下であるとき
2分の1
10分の10
750万円以下であるとき
4分の1
2分の1
750万円を超えるとき
8分の1
4分の1
<前年中の合計所得が1000万円を超えた場合>
→減免の対象とはなりません。
5 災害により納税義務者の農作物が被害を受けた場合
合計所得金額
減免の割合
300万円以下であるとき
10分の10
400万円以下であるとき
10分の8
550万円以下であるとき
10分の6
750万円以下であるとき
10分の4
750万円を超えるとき
10分の2
<前年中の合計所得金額が1000万円を超えた場合>
→減免の対象とはなりません。
申請方法
次の書類を揃え、市民税係へ申請してください。
・市税減免申請書
・罹災証明書【必須】(コピー)
・保険金又は損害賠償金の支払い金額がわかるもの(支払いを受けた場合のみ)
・診断書(納税義務者が死亡又は障害者となった場合のみ)
・住宅又は家財等の取得金額の分かる書類の写し(コピー)(条件4に該当する場合等)
・災害により受けた損害の金額がわかるもの(条件4・5に該当する場合等)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
※詳しくは市民税係へ問い合わせください。
ぴったりサービスによるオンライン申請が便利です
マイナンバーカードをお持ちの方は、国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請機能)」を使って、市・県民税の減免申請ができます。
詳しくは
ぴったりサービス【災害】市県民税の減免申請<外部リンク>
を確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
五泉市役所 税務課
郵便番号959-1692
新潟県五泉市太田1094番地1
電話番号:0250-43-3911(代表) ファックス:0250-43-0390
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 市税減免申請書
- 罹災証明書(必須)
- 本人確認書類
- 保険金・損害賠償金支払い証明書(該当時)
- 診断書(死亡・障害時)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民税係
出典・公式ページ
https://www.city.gosen.lg.jp/life_procedures/5/1/10303.html最終確認日: 2026/4/10