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幼児教育・保育の無償化について

市区町村日本国全体かんたん利用料が無償化される。ただし、0歳から2歳の市町村民税非課税世帯では、第2子は半額、第3子以降は無償。未移行幼稚園は月額2万5,700円(国立大学附属は月額8,700円)を上限。預かり保育は1日450円。

3歳から5歳までのすべての子どもの幼児教育・保育利用料が無償化されます。0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもの利用料も対象です。幼稚園、保育所、認定こども園等の施設が対象となります。

制度の詳細

幼児教育・保育の無償化について 幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する、3歳から5歳までのすべての子ども(就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもを含む)の利用料と、0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもの利用料が対象です。また、認可外保育施設等を利用する子どもについても、保育の必要性があると認定された場合は対象となります。 幼児教育・保育の無償化チラシ(PDF:719KB) 無償化の対象について 幼稚園・認可保育所・認定こども園等を利用する子どもたち 対象者・利用料 幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する※ 3歳 から5歳(小学校就学前)までの子どもの利用料が無償化されます。 ※幼稚園や認定こども園の教育部分を利用する子どもは3歳になった日から対象 保育所や認定こども園の保育部分を利用する子どもは3歳になった後の最初の4月から対象 認可保育所、認定こども園等を利用する0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化されます。 ※子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。(年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません) 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。 ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもとすべての世帯の※ 第3子以降 の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。 延長保育の利用料は無償化の対象外です。 未移行幼稚園は月額2万5,700円(国立大学附属幼稚園は月額8,700円)までの範囲で利用料が無償化されます。 対象施設・事業 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、認定こども園 地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育) 企業主導型保育事業(標準的な利用料として示されている額を上限として無償化) 幼稚園等の預かり保育を利用する子どもたち 対象者・利用料 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定(就労等認可保育所の利用と同等の要件)」を受ける必要があります。 在籍する施設での保育料無償化の対象者で、かつ保育の必要性の認定を受けた場合は、1日450円

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.oita.oita.jp/o253/kosodate/hoiku/musyouka2.html

最終確認日: 2026/4/6

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