国民健康保険加入者の高額療養費
市区町村調布市かんたん自己負担限度額を超えた金額
国民健康保険加入者が同一月内に自己負担限度額を超えた医療費を支払った場合、その超過分を高額療養費として申請により支給します。診療月からおおむね3か月後に申請書が送付されます。診療月の翌月1日から2年以内に申請できます。
制度の詳細
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ページ番号:677
掲載開始日:2022年8月1日
更新日:2025年12月2日
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国民健康保険加入者の高額療養費
国民健康保険に加入している方が、同一の月内に、自己負担限度額(下表参照)を超えて保険診療の自己負担分を支払った場合は、申請により、その超えた金額分を高額療養費として支給します。
高額療養費の支給に該当する世帯には、診療月からおおむね3か月後に保険年金課から世帯主様宛てで申請書を送ります。記入した申請書を下記宛先へ郵送してください(保険年金課窓口でも受け付けます)。
申請は、診療月の翌月1日から2年以内であれば、他の診療月とまとめて行うことも可能です。
診療月時点で世帯主および国保加入者の全員が70歳以上の世帯については、手続きへの負担に鑑み、申請書の提出は初回のみお願いをし、2回目からは申請書の提出なしで同じ口座に振り込みできるようになりました。2回目以降の支給額については、支給決定通知書で確認してください。申請の時期によっては、初回申請後にも申請書が届く場合があります。その際は、お手数ですがご提出をお願いします。
申請書郵送の宛て先
182-8511調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所保険年金課給付係高額療養費担当宛
(注)封筒を用意し、申請する方の住所と名前を記入して切手を貼り投函してください。
70歳未満の方の自己負担限度額
入院の場合
事前に市役所の保険年金課窓口で「
限度額適用認定証
」の交付を受け、医療機関に提示することで、入院時の自己負担額が、世帯の所得状況に応じた自己負担限度額(下記の表1参照)までとなります。医療機関等によっては、オンライン資格確認により、「限度額適用認定証」が不要な場合があります。
(注)国民健康保険税を滞納している場合は、「限度額適用認定証」の交付を受けられません。
「限度額適用認定証」の申請方法などについては、次のページをご覧ください。
国民健康保険加入者の限度額適用認定証
外来の場合(入院時に「限度額適用認定証」を提示しなかった場合を含む)
同じ方が同一の月内に同じ医療機関(入院・外来・歯科別)に支払った保険診療の自己負担額(21,000円以上
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(市役所から送付)
- 保険証
- 領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 調布市役所保険年金課給付係
出典・公式ページ
https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038029.html最終確認日: 2026/4/6