住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置
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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置
ページID:0000525
更新日:2025年12月3日更新
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下記の要件に該当する住宅のバリアフリー改修を行った場合、この家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る。)を3分の1減額します。
主な要件
対象となる家屋
新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。
次のいずれかに該当する人が居住していること。
65歳以上の人
要介護または要支援の認定を受けている人
障がいのある人
対象となる工事
廊下の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
トイレの改良
手すりの取付け
床の段差の解消
引き戸への取替え
床表面の滑り止め化
※補助金等を除く自己負担金が50万円超のもの。
手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に、以下の申請書類を添付して申告してください。
申請書類
バリアフリー改修工事固定資産税減額申告書 (Wordファイル:43KB)
(1)65歳以上の人…住民票の写し(町外在住の人のみ)
(2)要介護または要支援の認定を受けている人…介護保険被保険者証の写し
(3)障がいのある人…障害者手帳の写し
改修工事に要した費用の領収証等の写し
補助金を受けて改修された場合は補助金交付決定通知書等の写し
工事内容が分かる工事明細書等の写し、改修前と改修後の写真
※建築士などによる証明(
増改築等工事証明書
<外部リンク>
)でも代替できます。
このページに関するお問い合わせ先
町民生活課
評価係
〒682-0723
鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
Tel:0858-35-3117
Post
<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.yurihama.jp/soshiki/4/1525.html最終確認日: 2026/4/12