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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置

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制度の詳細

本文 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置 ページID:0000525 更新日:2025年12月3日更新 印刷ページ表示 下記の要件に該当する住宅のバリアフリー改修を行った場合、この家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までに限る。)を3分の1減額します。 主な要件 対象となる家屋 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く) 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。 次のいずれかに該当する人が居住していること。 65歳以上の人 要介護または要支援の認定を受けている人 障がいのある人 対象となる工事 廊下の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改良 トイレの改良 手すりの取付け 床の段差の解消 引き戸への取替え 床表面の滑り止め化 ※補助金等を除く自己負担金が50万円超のもの。 手続き 改修工事完了後3ヶ月以内に、以下の申請書類を添付して申告してください。 申請書類 バリアフリー改修工事固定資産税減額申告書 (Wordファイル:43KB) (1)65歳以上の人…住民票の写し(町外在住の人のみ) (2)要介護または要支援の認定を受けている人…介護保険被保険者証の写し (3)障がいのある人…障害者手帳の写し 改修工事に要した費用の領収証等の写し 補助金を受けて改修された場合は補助金交付決定通知書等の写し 工事内容が分かる工事明細書等の写し、改修前と改修後の写真 ※建築士などによる証明( 増改築等工事証明書 <外部リンク> )でも代替できます。 このページに関するお問い合わせ先 町民生活課 評価係 〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1 Tel:0858-35-3117 Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.yurihama.jp/soshiki/4/1525.html

最終確認日: 2026/4/12

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