令和8年度 放課後児童クラブ 利用料の減免について
市区町村佐賀市こども政策課ふつう生活保護世帯は児童クラブ利用料(基本、延長、土曜)の全額免除。低所得世帯は利用料(基本のみ)の半額免除。多子世帯は最年少児童以外の利用料(基本のみ)の半額免除。
放課後児童クラブの利用料を減免する制度です。生活保護世帯は全額免除、低所得世帯や多子世帯は半額免除の対象となります。申請書を提出して審査を受ける必要があります。
制度の詳細
令和8年度の利用料減免につきましては、市県民税額が確定する6月以降に改めてご案内します。
参考に令和7年度の減免手続きの内容を以下に掲載します。
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放課後児童クラブ利用料につきまして、次のとおり利用料の減免を行いますので、該当する方は、以下の手続きをお願いします。
減免の対象となる方
1.生活保護を受けている世帯
2.低所得世帯 :(1)利用児童と同居されている家族全員が
令和7年度市県民税非課税
の世帯
※令和6年中の収入に対する課税状況で判断します。
(2)利用児童に対し、
就学援助を受けている
世帯
3.多子利用世帯:世帯から2名以上の児童が入会している場合
減免の内容
減免区分
減免額
生活保護世帯
児童クラブ利用料(基本、延長、土曜)の
全額
を免除
低所得世帯
令和7年度(令和6年分)市県民税が非課税の世帯
児童クラブ利用料(
基本のみ
)の
半額
を免除
利用児童に対し就学援助を受けられている場合
多子世帯
きょうだい児同時利用月について、世帯内最年少児童以外の利用児童の利用料(
基本のみ
)の
半額
を免除
※三瀬児童クラブは減免額や提出期限等が異なる場合がありますので三瀬児童クラブにご確認ください。
※減免区分が複数に当てはまる世帯の場合は、生活保護世帯→低所得世帯→多子世帯の順番に優先して減免を適用します。
減免の範囲
減免申請書がこども政策課で受理された日の属する月以降の利用料を減免します。
※年度当初の減免申請受付(令和7年6月30日提出締切)に限っては、令和7年4月にさかのぼって減免を適用する取り扱いを行います。
※4月~6月分の利用料については、一旦減免適用前の金額をお支払いいただきます。
※就学援助認定該当世帯については、就学援助認定された月以降の利用料を減免します。
提出書類
放課後児童クラブ利用料減額・免除申請書
→
様式(Word)
/
様式(PDF)
※申請書はこども政策課窓口、または各児童クラブに設置しています。
※児童クラブで申請書の受け取りをされる場合は支援員にお声がけください。
就学援助認定通知書の写し(該当する方のみ)
※写しの提出がない場合は、減免区分「就学援助」での減免の対象外となります。
※就学援助認定通知書は再発行されませんので、紛失等により手元にない場合はこども政策課までご連絡ください。
令和7年度市県民税課税証明書(令和7年1月1日に
佐賀市外の市町村に居住していた方
のみ)
※減免区分「非課税世帯」で申請する方で、令和7年1月1日に佐賀市外の市町村に居住していた方は、「令和7年度市県民税課税証明書」(同居の家族全員分)の提出も必要です。
※「令和7年度市県民税課税証明書」については、令和7年1月1日に居住されていた市役所又は町村役場で交付を受けてください。
提出期限
減免申請は随時受け付けます。減免申請書の提出後、佐賀市こども政策課で審査のうえ決定します。
※年度当初の減免申請受付(令和7年6月30日提出締切)に限っては、令和7年4月に遡って適用する取り扱いを行いますので、下表をご参照ください。
※
児童クラブに提出される場合の提出期限は令和7年6月20日(金)まで
となり、上記より早くなりますのでご注意ください。
※郵送の場合は令和7年6月30日(月)こども政策課必着です。消印有効ではありませんのでご注意ください。
こども政策課で減免申請書を受理した日
減免該当する場合の減免適用月
4月~6月利用中の方
令和7年6月30日(月)以降
17:15まで
令和7年4月に遡って適用
令和7年7月1日(火)以降
減免申請書を受理した日の属する月以降
年度途中から利用または入会する場合
利用開始日の属する月の末日
17:15まで
利用開始日の属する月以降
利用開始日の翌月以降
減免申請書を受理した日の属する月以降
提出先
佐賀市こども政策課(50~53番窓口)、各児童クラブ
※各支所では受付を行いませんのでご注意ください。
※減免申請書を児童クラブへご提出の場合、こども政策課で減免申請書を受理した日にて減免適用月を決定しますのでご注意ください。
保護者向け
令和8年度 放課後児童クラブ 利用料の減免について
放課後児童クラブ利用の手引きについて
Web口座振替受付サービス【放課後児童クラブ利用料】
令和8年度 放課後児童クラブ入会申込み
放課後児童クラブ電子申請について
利用料の納付書でのお支払い
佐賀市放課後児童クラブの民間委託に関する保護者説明会の開催について
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課 児童育成係
〒840-8501 佐賀市栄
申請・手続き
- 必要書類
- 放課後児童クラブ利用料減額・免除申請書
- 就学援助認定通知書の写し(該当者のみ)
- 令和7年度市県民税課税証明書(令和7年1月1日に佐賀市外に居住していた方のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 佐賀市こども政策課
出典・公式ページ
https://www.city.saga.lg.jp/main/98923.html最終確認日: 2026/4/20